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深夜営業の開業に必要な3つの手続き|飲食店の許可・届出・消防を順番に解説【東京】

「飲食店を開業したいけど…」
「許可って何からやればいいの?」
「保健所?警察?消防?順番がわからない…」

こんなお悩みをとても多くいただきます。

結論から言うと、深夜営業をする飲食店の開業には

① 保健所の営業許可
② 深夜営業の届出(警察)
③ 消防署への手続き

この3つを“正しい順番”で進めることがオープン日短縮の近道です。

この記事では、東京23区で実際に多いケースをもとに、
「何を・いつ・どうやって進めればいいのか」を
初めての方にもわかるように解説していきます。

※この記事は2025年12月時点での情報です。

目次

【1】まずは保健所の営業許可

飲食店を営業するうえで、最初に必要なのが「保健所の営業許可」です。
これが取れていない状態では、そもそも1日も営業できません。

厨房の構造、シンクの数、換気設備、床材など、
「お店の作り」そのものが審査対象になります。

ここで多い失敗が、
工事後に基準を満たしていない
・図面と現地が違う

など、やり直しが発生するケースです。

飲食店営業許可申請に必要な条件

食品衛生責任者の選任

飲食店営業許可では食品衛生責任者の選任がマストです。
栄養士、調理師など既存の資格を持っている方であれば追加対応無しで選任できます。
あとは多くの場合講習会を受講し、資格を取得します。

講習会はこちらのページから申し込めますので気になる方は見てみてください。
食品衛生責任者養成講習会|一般社団法人東京都食品衛生協会

受講料は12,000円ほど。受講資格は学歴は問わないものの17歳以上に限られます。(高校生は不可

講習は朝9時半頃~17時近くまで(会場により異なる)となりますのでほぼ1日コースです。

そして既にほかの店舗で責任者となっている方は別の店舗での兼業は出来ませんので、注意が必要です。

設備要件を満たしているお店の用意

飲食店としてきちんとした設備が整っているお店の用意が必要です。
許可の申請を行うと、実際に保健所の職員の方がお店に検査に来られます。

この検査では、次のような項目がチェックされます。

厨房と客席の区切り
シンクの数
換気設備
床や壁の材質
手洗い設備 など

つまり、「お店の作りそのもの」が審査対象になるということです。

検査の際には客室は未完成でもOK。内装工事中で段ボールがぎっしり!なんていう時でも検査は出来ます。
検査で重点的にみるのは「厨房部分」「トイレ部分」。要は水回りです。

設備要件は事細かくルールがあります。
こちらの記事では写真付きで分かりやすく解説していますので、見てみてくださいね。

保健所 飲食店営業許可 よくある質問「店内設備について」写真付きで解説します◎ » 江戸川区 西葛西 忠岡行政書士事務所

よくある失敗①:工事が終わってから「基準を満たしていない」と言われる

現場で特に多いのが、

・図面どおりに工事したつもりが、実際はNG
・厨房の入口に扉が無い
・シンクの数が足りなかった
・動線がダメでやり直し
・厨房と客席の間が区分されていない

といったケースです。

この場合、追加で工事費がかかる+オープンが遅れるという最悪の事態になります。

▶ ポイント
👉 工事前の段階で「保健所基準」を必ずチェックしておくことが最重要です。

飲食店営業許可申請に必要な書類

飲食店の営業許可はお店を管轄する保健所の食品衛生課に申請します。特に予約は必要ありません。

申請の際には
飲食店営業許可申請書
・店内の図面(手書きでも可)
・水質証明書(該当店舗のみ)
・食品衛生責任者の資格証明書
(講習会でもらえる赤い手帳が一般的)

・法人登記簿(法人の場合)

それと保健所に支払う手数料は18,300円です。
この金額は自治体により異なります。(東京は大体これ)

飲食店営業許可取得までの期間・流れ

申請→保健所検査→許可証受領

こんな感じの流れになりまして、申請をして実際に許可が下りるのは大体1.5週間くらいでしょうか。
めちゃくちゃスムーズにやったとしても恐らく1週間はかかると思います。

物件を借りる前のタイミングで問い合わせをいただくと、内見のタイミングで工事箇所のお伝えもできますし、
今後もしかしたら別業態のお店をするかもしれない!など事業展開の視点でもサポートできるのでご相談は早い段階が良いです◎

【2】 深夜営業の届出

保健所の飲食店営業許可が無事取得出来たら次は深夜営業の届出です。
これは警察への手続きになります。

深夜0時以降にお酒をメインで提供するお店は、原則この届出が必要になります。

この届出を出さずに営業してしまうと、
風営法違反となり、指導・営業停止の対象になる可能性があります。

こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてみてください。
【実際の図面で解説】深夜営業の届出とは?出さないとどうなる?罰則・基準・注意点まとめ » 忠岡行政書士事務所

なぜ保健所の申請が先なのか?

何で保健所の検査が先なのか?というと
深夜営業の申請の際には保健所の許可証の写しを出す必要があるからです。

そして裏ワザというほどでもないのですが、
保健所の申請をした際に、1通300円で発行してくれる「申請証明書」という書類があります。

この書類があれば保健所の許可証が発行されてなくても、深夜営業の届出を行うことが出来ます。

つまり、早くオープンしたい!めちゃくちゃ急いでる!なんて方はこんな方法で時間を短縮することも可能なのです◎

深夜営業の届出を出さずに営業するとどうなる?

もしこの届出を出さずに営業してしまうと、

風営法違反
・指導・是正勧告
・悪質な場合は営業停止

といったリスクがあります。

特に多いのが、
「知らなかった」「自分の店は対象外だと思っていた」
という理由で、うっかり無届営業になってしまうケースです。

【3】そして最後に 消防署への手続き

意外と忘れられやすいのが、消防署の手続きです。

飲食店では、
防火管理者の選任
・消防計画の作成
・必要に応じた立入検査

などが必要になります。

ここを後回しにしてしまうと、
「営業直前でストップがかかる」ことも実際にあります。

店舗の規模や構造によっては、
誘導灯・消火器・内装制限なども厳しくチェックされます。

よくある失敗まとめ(超重要)

実際の現場で特に多い失敗はこの3つです。

・工事が終わってから「深夜営業できない」と言われる
・深夜営業できない地域で物件を借りてしまった
・警察と消防の認識違い

この3つは、事前に専門家がチェックしていれば防げます。

まとめ|深夜営業の開業は「順番」で9割決まる

東京で深夜営業を伴う飲食店を開業するには、

① 保健所の営業許可
② 警察への深夜営業の届出
③ 消防署の手続き

この3つを、必ず「正しい順番」で進めることが何より重要です。

一つでも順番を間違えると、

・工事のやり直し
・予想外の追加費用
・オープン延期

といったリスクにつながります。

実際に飲食店を開かれたい方、今後開く予定の方
お気軽にご連絡ください。
他にも飲食店の方向けに記事を書いていますので読んでもらえると嬉しいです。

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