飲食店営業許可・深夜営業の届出|忠岡行政書士事務所

東京で居酒屋・BARを開業予定の方へ
深夜営業・飲食店営業許可をまとめてサポートします

申請書類・図面作成・警察署や保健所とのやり取りまで
「何から手をつければいいか分からない…」という状態からでも大丈夫です。

✅ 飲食店営業許可:40,000円(税込) ✅ 深夜営業の届出:80,000円(税込) ✅ セット:120,000円(税込)→110,000円(税込)

図面作成を含めて丸ごと対応
差し戻しや手戻りのリスクを最小限に抑え、
忙しい開業準備中でも最短ルートで申請完了を目指します。

対応件数多数/地域密着で迅速対応
これまで許可取得率100%
※難しい場合は事前に正直にお伝えします

※相談だけでも大丈夫ですのでお気軽にどうぞ

こんなお悩みありませんか?

・飲食店営業許可と深夜営業の届出、どっちが必要?
・オープンまでに効率よくすべて手続きしたい
・工事後に「この構造では深夜営業できません」と言われたら怖い
・申請に使用する図面を作成できない!

忠岡行政書士事務所が選ばれる理由

① 飲食店・深夜営業に特化した専門対応

飲食店営業許可・深夜営業の届出を中心に対応しています。
用途地域・構造要件・警察協議のポイントを把握しているため、 手戻りの少ない申請が可能です。

② 許可取得率100%(※これまでの実績)

これまでご依頼いただいた案件は、すべて受理・許可取得に至っています。
ただし、難しい・リスクが高い場合は事前に正直にお伝えし、 無理な受任は行いません。

③ LINEで即レス・スムーズなやり取り

ご相談〜進捗連絡までLINEで完結
営業時間外でも確認次第ご返信するため、 「今どうなっているか分からない」という不安がありません。

「自分のお店はどの手続きが必要?」
「この物件で深夜営業できる?」
そんな段階でも、まずはご相談ください。

LINEで無料相談する

※相談だけでも大丈夫ですのでお気軽にどうぞ

料金プラン(税込)

飲食店営業許可:40,000円(税込)

書類作成・図面・申請代行・許可証取得すべて込み

深夜営業の届出:80,000円(税込)

警察事前協議・図面作成・届出・補正すべて込み
おすすめ
セットプラン
120,000円 110,000円(税込)
※表示している料金は店内面積60㎡となります。以降5㎡ごとに3,000円(税込)を加算。
※飲食店営業許可の手数料18,300円は別途発生します。
※その他交通費・書類郵送費として3,000円を頂戴しております。

担当者プロフィール

忠岡行政書士事務所 代表 行政書士 忠岡莉奈

忠岡行政書士事務所 代表/忠岡 莉奈

飲食店営業許可・深夜営業の届出を中心に、開業手続きをサポートしています。
「最短で進めるために、今なにが必要か」を分かりやすく整理し、スムーズに進む形をご提案します。

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物件選びの前相談〜必要書類の作成、役所対応まで丸ごと対応可能です。
「自分のケースはどっちの手続きが必要?」「間に合う?」など、まずは状況をそのまま教えてください。

お客様の声

居酒屋 東京都墨田区

30代・居酒屋オーナー様

急遽深夜の届出が必要な事を知り、知人に紹介していただきました。LINEで全てサポートしてもらい、こちらの不明点など最後まで案内してもらいました。書類の方も指定された書類を渡すのみで、一切手間なくお任せできました。

BAR 東京都江戸川区

40代・BAR経営

保健所の申請と深夜営業の申請を一緒にお願いしました。内装を少し変更する予定と伝えると、オープン日に間に合うよう調整してくださいました。工事後に深夜営業ができないと言われるのが一番不安でしたが、事前チェックのおかげで問題なく期日に間に合いました。

スナック 東京都港区

50代・スナック開業

知人の紹介でお願いしましたが、すぐにお店に来てくれて「これはOK」「これはダメ」と分かりやすく教えてくれました。費用も他と比べてリーズナブルで安心してお願いできました。

ご依頼の流れ

店舗・物件についてのご相談

必要な許可・届出の確認

お見積り・ご契約

書類・図面の作成

保健所・警察へ提出

受理後、営業スタート

対応エリア

東京都23区 全域

+ 千葉県浦安市 近郊エリア

上記以外のエリアについても対応可能な場合がございます。
まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 物件が決まっていなくても相談できますか?
A. はい、もちろん可能です。深夜営業を希望される方は営業できる地域が限られるため、ご契約前のご相談がベストです。
Q. 深夜0時以降も営業したい場合は、届出は必須ですか?
A. お酒をメインで提供するお店(バー・スナックなど)の場合、深夜0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
Q. どのタイミングで相談するのが一番良いですか?
A. 物件契約前〜内装工事前の段階でのご相談をおすすめしています。工事のやり直しリスクを防げます。
Q. 工事前に相談した方が良いのはなぜですか?
A. 内装工事後に「この構造では深夜営業できません」と指摘されるケースが多いためです。工事前なら最短で申請に進めます。
Q. 図面がないのですが対応できますか?
A. 可能です。現地の寸法確認から図面作成まで当事務所で対応します。
Q. 保健所や警察とのやり取りが苦手です…
A. すべて代行可能です。専門用語を使わず分かりやすく説明しますので、初めての開業でも安心してお任せいただけます。
忠岡行政書士事務所|東京都23区・浦安市対応
LINEで相談 電話で相談



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