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【飲食店営業許可】厨房に設置する扉について

皆様こんにちは。
本記事では飲食店営業許可の要件の中で
重要となる「厨房に設置する扉(ドア)」
について解説していきます。

目次

許可が下りる扉の種類

飲食店営業許可を取得するためには、
施設基準を満たしている必要があります。
その中でも、保健所からの指摘が多いのが
「厨房と客席を区分する扉」です。

特に居抜き物件では、
「作業がしやすい」「開放感を出したい」
といった理由から、
厨房と客席の間の扉が取り外されているケースが少なくありません。

しかし、施設基準では、厨房と客席は明確に区分されていることが求められています。

ではどのような扉を設置すればよいのか?
それぞれの扉を写真付きで解説します。

ウェスタン扉

設置されている割合が一番多いのがこのウェスタン扉です。

一般的には腰辺りの位置に設置されてるケースが多いですが、中には上半身より上に設置されているお店も稀にあります。

前者あれば問題無く、要件を満たしますが
後者の場合、管轄する保健所により回答が
異なる場合があります。
申請の前に一度確認を取ることをオススメします。

開き戸・引き戸(スライドドア)

一般的なドアタイプで
しっかり厨房を区切れるので衛生面的にも良いですよね。
パン屋さんや、レストランなどがっつり飲食店!というお店に多い印象です。

跳ね上げカウンター

こちらはBARなどでよく設置されている印象です。
扉というよりはゲートというのかな?
このようなタイプの扉でも施設要件の基準は満たせます。

アコーディオンカーテン扉

こちらは管轄する保健所の判断により
可否が分かれますが上下しっかり固定されていてかつ簡単に外せないタイプであれば
許可は下りる印象です。

許可が下りない扉とは?

のれんカーテンなど、
布性の扉では許可は下りません。
しっかりと簡単には外せないような材質で、
厨房と客席を区切れる扉である必要があります。

本記事のまとめ

いかがでしょうか。
お客様から質問をいただく厨房要件の1つ。
設置する扉について解説してみました。

本記事でご紹介している扉以外でも
許可が下りるものも、下りないものもあると思います。

また営業するお店、調理の有無などにより施設の要件は異なる部分もあります。
お店に適した設備を把握することで、工事期間・費用の短縮削減が出来ます。

こちらの記事では設備全般の注意点を解説しております。
保健所 飲食店営業許可 店内設備のよくある質問を写真付きで解説します◎ » 江戸川区 西葛西 忠岡行政書士事務所

内装工事が始まってからでは余計な費用が発生することもあるため、契約前や工事前に確認しておくことをオススメします。

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