深夜営業の届出は何時から必要?0時を過ぎて営業する飲食店の注意点

皆様こんにちは。
行政書士の忠岡です。
本日は意外と質問の多い、表題の件について
解説していこうと思います。
深夜は0時から?それとも1時から?
気になる方は見てみてくださいね。
深夜営業とは
飲食店の中には、深夜0時を過ぎても営業しているお店は沢山ありますよね。
風営法では、午前0時から午前6時までの時間帯を「深夜」としています。
この時間帯に、バーや居酒屋など、酒類の提供をメインとして営業する飲食店は、「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当し、営業を開始する前に公安委員会への届出が必要となります。
ただし、深夜0時以降に営業するすべての飲食店に届出が必要なわけではありません。
例えば、ラーメン店や牛丼店など、常態として主食を主として提供する飲食店については、深夜0時以降に営業していても、この届出の対象とはなりません。
では、どのようなお店に届出が必要になるのでしょうか。
以下で詳しく解説していきます。
深夜営業の届出が必要なお店とは?
深夜営業の届出が必要となるのは、深夜0時から午前6時までの間に、酒類の提供を主として営業する飲食店です。
ポイントは「酒類の提供を主として」というところ。
例えば、BARや居酒屋など
このようなお店はお酒を飲むのが主として営業されていますよね。
そうなると深夜営業の届出が必要なお店の対象となります。
一方で、深夜0時以降にお酒を提供しているからといって、すべての飲食店に届出が必要となるわけではありません。
ラーメン店や牛丼店など、主食を主として提供している飲食店については、深夜にビールなどのお酒を提供していたとしても、深夜営業の届出は必要ありません。
つまり、届出が必要かどうかを判断する際には、単に「0時以降も営業するか」だけではなく、そのお店がどのような営業形態で、酒類の提供を主としているかを確認する必要があります。
深夜営業の届出はいつまでに必要?
深夜における酒類提供飲食店営業を始める場合は、営業を開始する日の10日前までに、営業所を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。
つまり、飲食店営業許可を取得したからといって、すぐに深夜0時以降のお酒の提供を始められるわけではありません。
深夜営業の届出では、営業開始届出書のほか、営業の方法を記載した書類や営業所の平面図などを提出します。
特に注意したいのが、「届出をした日=深夜営業を開始できる日」ではないという点です。
オープン日が決まっている場合には、飲食店営業許可の取得や深夜営業の届出に必要な期間を考慮して、余裕をもって準備を進めましょう。
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営業できる地域にも制限がある
深夜における酒類提供飲食店営業は、どの地域でも営業できるわけではなく、用途地域などによって営業できない場所があります。
そのため、これからBARや居酒屋などを開業する場合には、物件を契約する前に、その場所で深夜営業が可能かを必ず確認しましょう。
基本的に深夜営業が可能なのは
商業地域、近隣商業地域など繁華街がメインです。
住居地域では基本的に営業できませんので注意しましょう。
また再開発エリアなどでは用途地域が入り混じっている場所もあります。
その場合、営業するお店が全て営業可能な用途地域にある事を証明できないと
深夜営業は出来ませんので、この辺も注意が必要です。
まとめ
深夜0時以降にBARや居酒屋など、酒類の提供を主として営業する場合には、原則として深夜営業の届出が必要です。
また、届出は営業開始日の10日前までに行う必要があり、営業できる地域にも制限があります。
特にこれからお店を開業する場合は、物件を契約してから「この場所では深夜営業ができなかった」とならないよう、事前に営業可能な地域か確認しておくことが最も大切です。
弊所では、飲食店営業許可から深夜営業の届出まで一貫してサポートしております。
「この物件で深夜営業はできる?」「自分のお店は届出が必要?」といった開業前のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
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