深夜営業の届出っていくらかかる?行政書士費用+実費を分かりやすく解説します!

深夜0時以降にお酒をメインで提供するお店(BAR・スナック・居酒屋など)を営業する場合、
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
ご相談で特に多いのが、
結局、全部でいくらかかるんですか?
という質問です。
この記事では、
深夜営業の届出にかかる費用を「実費」と「行政書士費用」に分けて、できるだけ分かりやすく解説します。
そもそも深夜営業の届出に「手数料」はかかる?
住民票を取ったり戸籍を取ったりするのにもお金がかかるくらいですから、役所に何か「申請」「届出」「許可」を行う場合、手数料は必ず発生するイメージですよね。
意外に思われるかもしれませんが、
深夜酒類提供飲食店営業の届出には、警察に支払う手数料はかかりません。
警察へ納める費用は 0円 です。
ただし無料=簡単というわけではありません。
深夜営業の届出で実際にかかる「実費」
申請の際、警察にお金は払わなくても、届出のために以下のような実費は発生します。
主な実費の例
- 住民票・身分証明書などの取得費用
- 使用承諾書の取り寄せ費用
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 図面作成に必要な資料取得
- 交通費・郵送費
金額は個人申請、法人申請、役員の人数などケースによりますが、行政書士に依頼せず自身で書類収集から作成まで行えば数千円〜1万円前後に収まることがほとんどかなと思います。
行政書士に依頼した場合の費用相場
実際に一番大きな割合を占めるのが、
行政書士への依頼費用です。
東京都での一般的な相場
- 6万円〜15万円前後(税込)
金額に幅があるのは、次のような違いがあるためです。
- 図面作成が含まれているか
- 店舗測量費が含まれているか
- 警察との事前協議を代行してくれるか
- 補正対応(修正)が含まれているか
- 現地確認の有無
「安いだけ」で選ぶと後悔しやすいポイント
誰が届け出をしても同じなら費用だけを見ると「安いところに頼みたい」と皆さんそう思われるはずです。しかし深夜営業の届出では中身がとても重要です。
よくあるトラブルとして、
- 図面が不十分で差し戻し
- 内装が基準を満たしておらず営業不可
- 図面が実際の店内と異なる
特に多いのが、
「内装工事が終わったあとに、深夜営業ができないと言われてしまう」ケースです。
深夜営業を行うお店には、
店内設備や構造について細かなルールが定められています。
さらに飲食物を提供する場合は、保健所の基準も同時にクリアする必要があります。
つまり、
深夜営業の届出は警察だけでなく、保健所の視点も含めた調整が必要になる手続きです。
飲食店の内装工事は、どうしても高額になりがちですよね。
もしこの調整を事前に行わずに工事を進めてしまうと、
- 工事後に構造の修正が必要になる
- 追加の工事費が発生する
- オープン日が大幅に遅れてしまう
といったリスクが生じます。
再工事になれば、本来得られるはずだった売上も失われてしまいます。
こうした事態を防ぐためにも、
最初の段階から専門知識を持つ行政書士に依頼することは、決して高い費用ではないと私は考えています。
当事務所の場合の費用感
参考までに、当事務所では以下のような内容で対応しています。
- 警察事前協議
- 店舗測量、図面作成込み
- 申請する書類一式作成
- 届出提出・補正対応まで
上記全て込みで80,000円(税込)で対応しております。
※店舗の規模や内容によっては調整が必要な場合があります。
※郵送費及び交通費として一律で3,000円を頂戴しております。
※飲食店営業許可と深夜営業の届出をセット価格110,000円(税込)
※保健所手数料別途18,300円
測量費や図面作成代が別で発生する事務所も多い中、弊所では全て込みの明朗価格となっており
申請のスピードもご依頼から1週間で飲食店営業許可取得。深夜営業も平均1.5週間ほどで開始できるようスピード感をもって対応しております。
まとめ|費用よりも「安心して営業できるか」が大切
深夜営業の届出は、
- 警察への手数料:0円
- 実費:数千円〜
- 行政書士費用:6〜12万円前後
が一般的な目安です。
ただし一番大切なのは、
「ちゃんと営業できる状態で受理されるか」という点。
少しでも不安がある場合は、
工事前・契約前の段階で相談することをおすすめします。
👉保健所 飲食店営業許可 よくある質問「店内設備について」写真付きで解説します◎ » 忠岡行政書士事務所
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