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西葛西で深夜営業するには届出が必要?手続きや注意点を行政書士が解説

西葛西でBARや居酒屋、スナックなどを開業する際、午前0時以降もお酒を提供して営業する場合には「深夜営業の届出」が必要になることがあります。

「飲食店営業許可を取れば、深夜まで営業できるんじゃないの?」
と思われる方もいらっしゃいますが、飲食店営業許可とは別の手続きです。

また、深夜営業の届出には、営業できる地域やお店の構造などにもルールがあります。

この記事では、西葛西で深夜営業を始める方に向けて、

「どんなお店に届出が必要なのか」
「接待行為はできるのか」
「物件や内装で気をつけること」
「届出をせずに営業するとどうなるのか」

など、実際の手続きでよくご質問をいただくポイントをまとめて解説します。

目次

深夜営業の届出とは?

深夜営業の届出の正式名称は
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」と呼ばれるもので、業界では通商「深酒(ふかざけ)」と呼ばれています。
午前0時から午前6時までの間に、お酒をメインとして提供する飲食店が対象となる手続きで、風営法に基づき、営業所を管轄する警察署へ届出を行います。

「お酒メイン」の考え

午前0時以降にお酒を提供するすべての飲食店に、深夜営業の届出が必要なわけではありません。

ポイントは、お酒の提供がメインのお店かどうかです。

たとえば、BARや居酒屋などお酒の提供が中心となるお店は届出の対象となりますが、定食屋やラーメン店など、食事がメインのお店は原則として対象外です。

具体的にはどんなお店が対象?

深夜営業の届出が必要かどうかは、「BARだから必要」「居酒屋だから不要」というように、お店の名前や業態だけで決まるものではありません。

たとえば、次のように考えると分かりやすいです。

【届出が必要になる例】

・午前0時以降も、お酒をメインに提供するBAR
・深夜まで営業し、お酒の提供が中心となっている居酒屋
・接待行為を行わず、お酒をメインに提供するスナック など

【原則として届出の対象とならない例】

・深夜まで営業しているラーメン店
・ファミリーレストラン
・牛丼店など、食事の提供がメインのお店

つまり、判断するときに重要なのは、お店の名称ではなく「午前0時以降にどのような営業をするのか」という点です。

なお、スナックなどで接待行為を行う場合は、深夜営業の届出ではなく風俗営業許可の対象となる可能性があります。

届出を出さないとどうなる?

深酒の届出を行わずに深夜営業を行っていた場合、風営法違反で罰則の対象となり

・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
・営業停止命令
・行政指導(営業停止もある)

などが科せられます。

届出をしていても正しい内容でないと
場合によっては即営業停止となり開業資金がムダになる可能性もあります。

また名義貸しや従業員名簿の不備、客引き行為にも厳しい規制が設けられています。

いつまでに届出をすればいいの?

深夜営業を始める場合、飲食店営業許可と深夜営業の届出、それぞれの手続きを考えてスケジュールを組む必要があります。

保健所の手続き

飲食店を営業するためには、まず保健所の飲食店営業許可が必要です。

営業開始前には店舗の検査があるため、内装工事がある程度完成した段階で申請・検査の日程を調整していきます。

👉 飲食店営業許可|厨房設備・検査のポイントはこちら

深夜営業の届出

深夜営業については、届出をした日から10日を経過した後でなければ営業を開始できません。

この10日間には、土日祝日も含まれます。

たとえば10日に届出をした場合、翌日の11日を1日目として数え、21日から深夜営業を開始できるという考え方になります。

届出に必要な書類

・深夜酒類提供飲食店開始届
・営業の方法
・住民票
・賃貸借契約書
・使用承諾書
・お店のメニュー表
・営業所周辺図
・会社謄本、定款(法人の場合)
・平面図
・営業所求積図
・客室求積図
・音響照明図

などなど。結構ボリューミーです。
しかも一番難関なのが「図面」です。


ここでいう図面とは、よくある不動産屋さんの広告チラシに載っているようなアレではなく
「客が飲食するスペースの面積」や「厨房面積」「その他の面積」など風営法のルールにより算出した図面が必要なのです。

参考例として図面を一部ご紹介します。

深夜営業の届出で提出する図面

平面図はこんな感じです。

青=営業所全体を囲む
赤=客が飲食するスペースを囲む
緑=厨房部分を囲む

この図面を基として、以下のようにそれぞれの
寸法、柱の大きさなどを計測し面積を計算した求積表とともに提出します。

費用について

深夜営業の届出について、警察署へ支払う手数料はかかりません。

行政書士へ依頼する場合の報酬は、事務所や依頼内容によって異なりますが、8万円~15万円前後がひとつの目安です。

当事務所では、店舗の測量・図面作成・必要書類の作成・警察署への届出まで対応しています。

深酒で接待行為は出来ません!

深夜営業を行うお店では
いわゆる「接待行為」を行うことは禁止されています。

接待行為とは?

風営法では、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。

具体的には、特定少数のお客さんの近くで継続して談笑したり、お酌をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする行為などが接待に該当します。

隣に座らなければ接待にならない?

「お客さんの隣に座らなければ接待にはならないんでしょ?」
と、よくご質問をいただきます。

結論からいうと、隣に座っているか、カウンター越しで接客しているかだけで判断されるものではありません。

接待に該当するかどうかは、実際にどのような接客をしているかによって判断されます。

そのため、ガールズバーのようにカウンター越しで接客している場合でも、「カウンター越しだから接待にはならない」というわけではありません。

また、接待は異性のお客さんに対して行う場合に限られません。
同性のお客さんに対する行為であっても、その内容によっては接待に該当します。

使用承諾書を先に準備しましょう

近年メジャーな書類となっている使用承諾書。

使用承諾書とは物件の大家さんから
「深夜営業について承諾を貰っている」ということを証明し
深夜営業の届出では特に重要書類として扱われています。

【参考資料付】使用承諾書とは?実際に申請で提出している書類を用いて解説します » 忠岡行政書士事務所

使用承諾書は、基本的にこちらから依頼しない限り、大家さんから用意してもらえるものではありません。
フォーマットや内容については、当事務所で作成することも可能です。

以前は提出を求められないケースもありましたが、最近では使用承諾書の提出を求められることが多くなっています。

また、使用承諾書には大家さん(所有者)の捺印が必要になるため、早めに準備しておくことをおすすめします。

特に、大家さんが遠方に住んでいる場合や、なかなか連絡が取れない場合には、書類のやり取りに時間がかかることもあります。

届出直前になって慌てないためにも、早い段階で確認しておくとスムーズです。

よくあるトラブル

物件を借りた後に『深夜営業できない地域』と判明

深夜における酒類提供飲食店営業は、どこでも営業できるわけではありません。

東京都では、条例により
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域では、午前0時から午前6時までの酒類提供飲食店営業が禁止されています。

そのため、物件を契約する前に、その場所で深夜営業ができる用途地域なのかを確認しておくことがとても重要です。

「物件を借りて内装工事まで終わったのに、深夜営業ができない地域だった」ということになれば、大きな損失につながります。

お店を借りる前に、必ず用途地域を確認しましょう。

内装工事後に「構造基準を満たしていない」と判明

深夜における酒類提供飲食店営業店は店内の構造についても要件が厳密に決まっています。

個室面積の制限

深夜営業を行うお店が客室として個室を設ける場合、客室1室の面積が9.5㎡以上無いとダメです。
そして計測方法ですが、東京では個室の内側の壁から計測します。
この規定を知らずに工事をしてしまうと、あとからまた工事をし直し、お店のオープンにも大きく影響が出てしまうので、必ず覚えておきましょう。

見通しの妨げとなる仕切りの設置

客室の中には1m以上の仕切り等を設置することはできません。
あとは背の高い椅子や、カーテンなども対象です。

客室とする場所はフラットな状態で、見通しが良い空間になるようにレイアウトしましょう。

調光器の設置

調光器またはスライダックスといって、くるくる回して電気の明暗を変えられる照明設備は禁止です。(画像上段)

営業する際には画像下段の片切りスイッチと呼ばれるものにするようにしましょう。

結構な確率で深夜営業を希望されている方のお店の確認に伺うと、調光器(スライダックス)が設置されています。

賃貸契約の際に、「以前のお店も深夜営業店だったので、このまま営業できますよ!」と言われたからといって、
現在の内装が深夜営業の届出の要件を満たしているとは限りません。
高確率で構造や設備など、どこかしら基準を満たしておらず、追加の工事や修正が必要になるケースがほとんどです。
「前のお店もB深夜営業店だったから大丈夫」と思い込まず、物件の契約前や内装工事を始める前に、一度確認しておくことをおすすめします。

深夜営業の届出まとめ

深夜営業の届出は、書類を揃えて警察署に提出すれば終わり、という手続きではありません。

物件の用途地域やお店の構造、営業方法など、物件を借りる前・工事を始める前に確認しておきたいポイントがいくつもあります。

実際に、物件を借りた後や内装工事が終わった後に
「このままでは深夜営業ができない」と分かるケースもあります。

これからBARや居酒屋などを開業される方は、物件を契約する段階から深夜営業のことも一緒に確認しておくと安心です。

江戸川区・西葛西周辺で深夜営業の届出について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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