飲食店開業のための施設要件 よくある質問について写真付きで徹底解説しています!

飲食店営業許可について
飲食店を開業する際には飲食店営業許可の取得が絶対条件になります。
申請先はお店を管轄する保健所の食品衛生課となります。
本記事では許可取得の大きなポイントとなる
厨房の設備について、よくある不備を写真付きで解説していきます。
前提!飲食店を開く際に理想の店内の構造とは?
まず分かりやすいように参考資料として以下の図面をご覧ください。
許可を取得する場合、以下のように厨房と客席が完全に区分されている店舗であることが理想であり、申請の際にはこのような図面を作成し提出します。

厨房の入口には扉の設置が必要なの??
必要です。厨房と客席は区分しなければならないと定められております。
厨房が独立していて、天井まである扉が付いているタイプならば良いのですが
多くの場合には写真のようなウェスタン扉を設置するお店が多いです。

よく「カーテンではダメですか?」と質問をいただきますが、ダメです。
保健所いわく、写真のように簡単に取り外せないようなタイプの扉でなければならないとのことです。
居ぬき物件などでは前の方が外してしまっていることが多いウェスタン扉。
飲食店営業許可を取得する場合には扉の設置は必須ですので、事前に確認しておきましょう!
厨房内には手洗い器を設置しないといけないの?
はい、厨房内には従業員専用の手洗い器を配置することが義務付けられてます。
こちらの手洗い器はシンクとは別で設ける必要があります。(L5など)

そして手洗い器のハンドルについても指定があり
水を出すときに掌が付着するタイプのものはNGとなり
センサー式、レバー式、足踏み式、プッシュ式のいずれかでなければなりません。
以下写真をご参考ください。
OK例(掌を使わず開け閉めできる)
センサー式 レバー式


NG例(掌でないと開け閉めできない)
ハンドル式


手洗い器の設置は原則義務ですが、お店の業態、営業方法によってはシンクのみでOKの場合もあります。
ただこれは自治体やお店の業態、他の条件などによりますので申請の際に併せて確認すると良いかと思います。
シンクは2層シンクじゃないとダメ?
原則として、厨房内には2層シンクを設置しなければなりません。
大きさについては特に制限はなく、食材を洗うのに困らないくらいの一般的なサイズであればOKです。
ただし、よく「調理をしなければシンクは1層でもいいですか?」
とご質問がありますが、1層でもOKな自治体もあります。
例えば、調理の際に火を使わないお店(BARやキャバクラなど)で
食べ物はレンジ調理や出前のみとなると、1層でも良かったりします。
ただこれも自治体やお店の業態、他の条件などによりますので
申請の際に併せて確認すると良いかと思います。
シンクの蛇口にも要件があるの?お湯も必要?
前述で解説した2層シンクについてですが、実は蛇口にも要件があり、写真のようにシンクに1つずつ蛇口が付いていないとダメです。
そしてこの蛇口からはお湯が出るように手配することが必要となります。

たまにあるダメな例としては、
シンクは2層あるけれど、蛇口が1つしかなく、両方のシンクに向きを変えられるような首振りタイプです。
蛇口を増やせればよいですが、場合によってはシンクを丸ごと変えてもらう可能性もありますので、事前確認がとても大事になります。
そして物件によっては劣化等により蛇口からお湯が出ないところもあります。
お湯が出るように工事が必要だったり、費用も余計に掛かってしまう可能性もあります。
そうならないためにも、物件の契約前に確認しておくと安心かと思います。
食器棚はどんなものが良いの?
設置する食器棚については
ホコリなどが入らないよう、扉が付いている食器棚であり厨房内に配置することが必要です。
居ぬきの物件によくあるのが、
シンク上部などに備え付けのステンレス製の棚に食器を置く予定です!という方。
配置場所には問題無いのですが、大抵の場合、扉が取られていて保健所検査の条件を満たさない!となるパターンが多いです。
扉を付けられれば良いのですが、難しい場合には別で扉付きの食器棚を用意する必要がありますので
事前に確認をしておきましょう!
本記事のまとめ キャンペーンについて
本記事では許可を取得する際に必要な厨房周りの設備関係について写真付きで解説いたしました。
手引きに載っていない情報やよくある不備についてもご紹介しましたので
許可を取得される方にとって有益な記事となっていれば嬉しく思います。
行政書士として、設備要件の確認・図面の確認・申請書類の作成・検査立会いまでワンストップ でサポートいたします。
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