【写真付き】【東京都共通】飲食店許可のための施設要件 よくある質問について写真付きで徹底解説しています!

飲食店を開業するにあたり、
「この厨房設備で本当に営業許可が取れるのだろうか?」と不安に感じる方は少なくありません。
実際に、保健所検査で不備が多いのは次のようなケースです。
・シンクの数が基準を満たしていない
・手洗い設備の位置が不適切
・寸法や配置の認識違い
こうした“ちょっとした見落とし”が原因で、
再工事や再確認が必要になるケースは決して珍しくありません。
特に、工事やオープン日程が決まっている場合は、事前確認をせずに進めてしまうとリスクが高くなります。
これらのポイントを押さえることで、申請手続きのリスクを減らし、開業準備をスムーズに進めることができます。
本記事では、
・飲食店営業許可で指摘されやすい
「厨房設備」の具体例
・実際に多い不備と、
事前に確認しておくべきポイント
・工事前/工事後で注意すべき点の違い
について、飲食店営業許可を多数対応してきた行政書士が、実際の写真を交えながら分かりやすく解説します。
これから物件を決める方はもちろん、
既に工事が進んでいる方にも参考にしていただける内容です。
※2025年12月時点での情報です。
飲食店営業許可について
飲食店を開業する際には
飲食店営業許可の取得が絶対条件になります。
許可を取得するにはお店を管轄する保健所の食品衛生課宛に申請を行います。
許認可の中では比較的取得しやすい許可となりますが、あらゆる要件をクリアしなければなりません。
許可申請から取得までは約2週間程度でしょうか。
許可に精通している専門行政書士に依頼することで期間を短縮することもできます。
業態、扱う食品、お店のキャパ、営業スタイルなど手続きについてはお店ごとにそれぞれ要件は異なります。
こうした個別のケースは状況を伺ってから判断するのが確実ですので早めにご相談いただくことをオススメします。
前提!飲食店を開く際に理想の店内の構造とは?
まず分かりやすいように
参考資料として以下の図面をご覧ください。
飲食店営業許可を取得する場合には図のように
厨房と客席が完全に区分されている店舗でなければなりません。
そして保健所へ申請する際にはこのような図面を作成し提出します。
大体の平米数、設置器具、換気設備、手洗い器等が分かるように記載します。

お店の造りによっては図のようにカウンター等で仕切られていない店舗もあるかと思います。
その場合には背の高い棚などで仕切ることで許可の要件を満たします。
実際によくある不備とは
様々な飲食店の申請をしてきて、
実際に不備が多かった点はこちらです。
①手洗い器が無い
②ウェスタン扉が無い
③食器棚に扉が付いていない
④お湯が出ない
⑤厨房が客席と区分されていない
⑥蛇口が一つしかない
⑦シンクが1層しかない
⑧手洗いハンドルがNG
⑨冷蔵庫に温度計が無い
➉床、壁の素材
などここにあるのは一例ですが
現場ではこのような不備がとても多く感じられます。
一つでも要件を満たさないと検査は通りません。
お店作りの段階で飲食店に適した要件を知るというところはとても大事なポイントになります。
この一例について、写真付きで解説していきます。
厨房の入口には扉の設置が必要なの?
必要です。厨房と客席は区分しなければならないと定められております。
飲食店の場合、多くのお店は「ウェスタン扉」を設置されています。
このウェスタン扉を厨房の入口に設置することで客室との区分が行えます。

※ウェスタン扉
たまに「カーテンではダメですか?」と質問をいただきますが、カーテンでは検査が通りません。
厨房に取り付ける扉は、簡単に取り外せないようなタイプの扉でなければなりません。
居ぬき物件などでは前の方が外してしまっていることが多いウェスタン扉。
飲食店営業許可を取得する場合には扉の設置は必須ですので、事前に確認しておきましょう!
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厨房内には手洗い器を設置しないといけないの?
厨房内には従業員専用の手洗い器を配置することが義務付けられてます。
そして手洗い器はシンクとは別で設ける必要があります。(原則)

そして手洗い器のハンドルについては
センサー式、レバー式、足踏み式、プッシュ式のいずれかでなければなりません。
以下写真をご参考ください。
OK例(掌を使わず開け閉めできる)
センサー式 レバー式


NG例(掌でないと開け閉めできない)
ハンドル式


手洗い器の設置は原則義務ですが、お店の業態、営業方法によってはシンクのみでOKの場合もあります。
ただこれは自治体やお店の業態、他の条件などによりますので申請の際に併せて確認すると良いかと思います。
シンクは2層シンクじゃないとダメ?
原則、厨房には2層シンクの設置が必要です。
大きさについての細かな規定はなく、食材を洗うのに困らない程度の一般的なサイズであれば問題ありません。
2層シンクが求められる理由は、シンクごとに
食材を洗う用と食器を洗う用とで分けて使うためです。
ただし、調理を行わない業態(BARやキャバクラなど)や電子レンジ調理メイン、缶詰BARなどの場合は、1層シンクでも認められることがあります。
最終的な判断はお店ごとに異なるため、必ず申請の前に事前確認しておくようにしましょう。
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シンクの蛇口にも要件があるの?お湯も必要?
厨房内に設置する2層シンクについてですが、蛇口にも要件があります。写真のようにシンクに1つずつ蛇口が付いていないとNGです。そしてこの蛇口からはお湯が出るように手配することが必要となります。

たまにあるNG例としては、
シンクは2層あるけれど、蛇口が1つしかなく、両方のシンクに向きを変えられるような首振りタイプです。
蛇口を増やせればよいですが、場合によっては
シンクを丸ごと変えてもらう可能性もあります。
そして物件によっては劣化等により
蛇口からお湯が出ないケースもあります。
お湯が出るように工事が必要だったり、
費用も余計に掛かってしまう可能性もあります。
そうならないためにも、物件の契約前に確認しておくと安心かと思います。
食器棚はどんなものが良いの?
食器棚は、ホコリなどが入らないよう、扉付きのものを厨房内に設置する必要があります。
よくある居ぬき物件では、
「シンク上の備え付けステンレス棚に食器等置く予定です」という方がいらっしゃいます。
場所としては良い位置ですが、扉が付いておらず要件を満たさないためNGというケースが多いです。
扉を取り付けられれば問題ありませんが、
難しい場合は、別途扉付きの食器棚を用意する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
実際の現場では、自治体の解釈や保健所の担当者によって「ここはこれでOK」「いやこれは違う」と判断が分かれることがあり、
自分で進めると意外にも差し戻しや追加手続きで時間と手間・費用がかかってしまうケースが少なくありません。
一方専門の行政書士に依頼することで
・数回のやり取りで手続きを完結できる
・工事が入る前にポイントをしっかり知れる
・平日に保健所に行く手間が無い
・許可取得後についても相談できる
というメリットがあります。
自分でできそうだなと思われがちですが
慣れていないと意外にも時間を取られてしまいます。
「途中まで自分で進めてみたけど、、、」という方よりご依頼いただくことも少なくないのです。
設備の要件が分からない、工事で無駄な出費を抑えたい方などお気軽にお問い合わせください。
本記事のまとめ
本記事では許可を取得する際に必要な
厨房周りの設備関係について写真付きで解説いたしました。
手引きに載っていない情報や実際に現場であるよくある不備についてもご紹介しましたので
許可を取得される方にとって有益な記事となっていれば嬉しく思います。
弊所では施設要件の確認や図面作成、保健所対応に限らず深夜営業の届出についてもまとめてサポートしています。
興味のある方、「これ、自分でやるの大変そう、、」と思ったら、是非参考にされてみてください。
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