江戸川区の飲食店許可申請(手続き・費用・設備要件)|保健所対応も解説

江戸川区でこれから飲食店を開業される方、
営業許可や深夜営業の届出でこんなお悩みはありませんか?
・何から始めたらいいのか分からない
・要件やお店の設備が不安
・書類の不備でオープンが遅れるのが怖い
・できるだけ早く営業を開始したい
・誰かに一度ちゃんと相談したい
こういった方は、最初から行政書士に相談した方が、結果的に一番早く・確実です。
江戸川区で飲食店営業許可を取得するまでの基本的な流れは、次のとおりです。
- 物件の用途地域を確認する
- 設備要件を保健所へ事前相談する
- 必要書類(申請書・平面図など)を準備する
- 保健所へ申請し、現地検査を受ける
- 検査合格後、営業を開始する
※深夜0時以降に酒類を提供する場合は、別途「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
本文では許可の要件や必要書類など解説していきます。
(※2025年12月時点の情報です)
飲食店営業許可とは
飲食物を提供するお店を開くには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」の取得が必要です。
ここでいう飲食物とは、料理だけでなく、アルコールを含む飲み物も含まれます。
店舗を借りて営業する場合はもちろん、キッチンカーなどで移動販売を行う場合も、それぞれの形態に応じた許可を取得しなければなりません。
いずれの場合も、営業を開始する前に管轄の保健所の許可を受ける必要があります。
では、具体的にどのような基準を満たす必要があるのでしょうか。
必要な要件・書類
資格要件
飲食店営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」の専任が必須です。
原則として、店舗ごとに1名の食品衛生責任者を配置しなければなりません。
食品衛生責任者になる方法としては、調理師・栄養士・製菓衛生師などの有資格者であれば、その資格をもって専任できます。
それ以外の方は、各都道府県で実施されている「食品衛生責任者養成講習会」(1日講習)を受講し、修了証を取得するのが一般的です。
【一般的な受講先】
食品衛生責任者養成講習会|一般社団法人東京都食品衛生協会
受講料はおおむね12,000円前後です。受講に特別な資格は必要ありませんが、17歳以上であることが条件とされており、高校生は受講できません。
なお、この資格に更新制度はなく、一度取得すれば継続して使用することが可能です。ただし、食品衛生責任者は原則として1店舗につき1名の専任制となっており、複数店舗で兼任することはできません。
設備要件
設備要件は、飲食店営業許可において最も重要なポイントです。
保健所の検査では、主に厨房周りの設備が基準を満たしているかどうかが確認されます。
飲食店である以上、衛生的な環境が確保されていることは大前提です。そのうえで、具体的には次のような設備が求められます。
・厨房と客席が扉などで明確に区画されていること
・二槽シンク(2層シンク)の設置
・従業員専用の手洗い器の設置
※レバー式など、手を触れずに操作しやすい構造が望ましい
・シンクの蛇口から給湯(お湯)が出ること
・厨房内の床・壁が清掃しやすい素材であること
・換気設備(換気扇など)が適切に設置されていること
・扉付きの食器棚を設置していること
・温度計付きの冷蔵庫を備えていること
このほかにも細かな基準が多数あります。
内装工事後に基準を満たしていないことが判明すると、追加工事が必要になるケースもあります。
また、実際に再検査となるケースも少なくなく、その場合はオープン日の遅れにつながる可能性があります。
よくある不備をまとめて紹介した記事はこちら
保健所 飲食店営業許可 店内設備のよくある質問を写真付きで解説します » 江戸川区 忠岡行政書士事務所
江戸川区・東京23区での事前相談はLINEで受付しています。
申請に必要な書類
飲食店営業許可の申請にあたっては、主に次の書類を提出します。
・飲食店営業許可申請書 2部
・施設の平面図 2部
・食品衛生責任者の資格証の写し
・水質検査成績書 1部
(貯水槽使用の場合)
・法人の場合:履歴事項全部証明書 1部
※必要書類は自治体によって若干異なる場合があります。
申請書はこちらからダウンロードが可能です。
特に重要なのが「施設の平面図」です。
寸法、店内面積、厨房設備の配置、客席の位置、手洗い器やシンクの設置場所などを具体的に記載する必要があります。
また、平面図に求められる記載内容や精度は、管轄保健所によって運用が異なることがあります。
事前に確認しておくことで、補正や再提出を防ぐことができます。
許可取得までの流れ
飲食店営業許可の取得までの一般的な流れは、次のとおりです。
① 物件の決定・内装計画の確認
② 要件・設備の事前チェック
(保健所への事前相談)
③ 必要書類の作成・申請
④ 保健所による現地調査(実地検査)
⑤ 許可取得・営業開始
特に重要なのが「①物件決定の段階」です。
深夜0時以降にお酒をメインとした営業を行う場合は、飲食店営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となります。
また、深夜営業には用途地域の制限があり、営業可能な地域が限定されています。そのため、物件契約前の確認が極めて重要です。
さらに、店舗の構造についても細かな基準が定められています。事前確認を怠ると、追加工事が発生したり、場合によっては営業ができないという事態につながることもあります。
リスクを避けるためにも、物件契約前の段階で専門の行政書士へ相談することをおすすめします。
深夜営業の詳細については、こちらの記事で解説しています。
深夜営業の届出について専門行政書士が解説します。 » 忠岡行政書士事務所
江戸川区の申請窓口はこちら
江戸川区で飲食店営業許可の申請を行う場合には
小岩健康サポートセンターの食品衛生係が管轄窓口となっています。
申請は原則として窓口での手続きとなります。
混雑状況によって待ち時間が発生する場合もありますが、書類に不備がなければ手続き自体は比較的スムーズに進みます。
なお、事前相談を行ってから申請することで、補正や再提出のリスクを減らすことができます。
そして管轄地域により担当者が異なるため、事前に自分の店舗所在地の担当窓口を確認しておきましょう。
基本的な費用と期間
東京都の場合、飲食店営業許可の申請手数料は18,300円です(令和7年現在)。
支払い方法は管轄によって異なりますが、近年はカード払いやコード決済に対応している窓口も増えています。
許可取得までの期間は、申請書の提出からおおむね2週間前後が目安です。
ただし、書類の補正や設備不備による再検査が発生した場合は、さらに日数を要することがあります。
オープンまでの期間を短縮できるかどうかは、内装工事が基準どおりに完成しているかが大きなポイントとなります。
事前相談を行い、要件を満たした状態で申請できれば、比較的スムーズに許可取得へ進むことが可能です。
特に初めて開業される方や、深夜営業を予定されている場合は、事前確認からサポートを受けることで手戻りを防ぐことができます。
当事務所の料金については、こちらのページをご覧ください。
飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店の届出|行政書士が完全代行 » 忠岡行政書士事務所
行政書士に依頼するメリット
・物件契約前から正確なアドバイスが受けられる
・スケジュール管理がしやすく、オープン日の遅れを防げる
・面倒な書類作成や図面作成を任せられる
・保健所とのやり取りや補正対応まで一括対応できる
・再検査・追加工事などのリスクを最小限に抑えられる
飲食店営業許可は、ご自身で取得することも可能です。
しかし、物件選びや内装段階での判断がその後の営業可否を左右することも少なくありません。
特に深夜営業を予定されている場合や、物件契約前の段階でお悩みの方は、事前確認が重要です。
開業スケジュールを確実に進めるためにも、専門家のサポートをご活用ください。
まとめ|江戸川区で飲食店営業許可を取得する方へ
飲食店営業許可は、ご自身でも取得可能ですが、手続きの一つひとつに専門的な判断が必要になる場面があります。
「どこから手をつけたらいいかわからない」「追加工事や補正は避けたい」とお考えの方は、ぜひ早めの段階で専門家にご相談ください。
当事務所では、
- 物件選定時の要件チェック
- 図面作成・書類の作成
- 保健所との事前協議・申請代行
- 深夜営業届出のサポート
など、ワンストップで対応しております。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
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