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【東京都江戸川区】小岩で飲食店営業許可をできるだけ早く取りたい方へ

江戸川区小岩エリアでこれから飲食店を開業される方、
営業許可や深夜営業の届出でこんなお悩みはありませんか?

・何から始めたらいいのか分からない
・保健所や警察署に行く時間が取れない
・書類の不備でオープンが遅れるのが怖い
・できるだけ早く営業を開始したい
・誰かに一度ちゃんと相談したい

こういった方は、最初から行政書士に相談した方が、結果的に一番早く・確実です。

✓小岩・西葛西・葛西・江東区・墨田区エリア対応
✓飲食店営業許可・深夜営業の届出どちらも対応
✓まずは無料相談からOK
✓レスポンス重視でスピーディーに対応

(※2025年12月時点の情報です)

目次

【小岩】「営業許可」を取るまでの流れ

細かい説明はこのページの下で詳しく解説していますが、
流れだけを超ざっくり言うと以下の通りです。

「物件の決定 → 要件・設備の確認 → 書類作成・申請 → 保健所検査 → 許可取得・営業開始」

内装工事の前であれば、
許可取得に必要な設備要件を満たすための修正点を、事前に的確にお伝えすることが可能です。

また、飲食店営業許可の申請は
「食品衛生管理者の専任」と「設備要件の充足」がそろえば進められるため、
工事前にご相談いただくことで、最短ルートで申請へ進むことができます。

【小岩】費用と期間の目安について

あくまで目安ですが、

  • 飲食店営業許可:4万円〜
  • 深夜営業の届出:8万円〜
  • 営業開始まで:最短1週間〜
  • 深夜営業開始まで:2週間~

業態・設備・物件状況によって変わるため、
必ず事前に内容を確認したうえで正式なお見積りをご案内しています。

「まずは金額感だけ知りたい」というご相談でも問題ありません。

【小岩】「自分でやる」こともできますが…

このあと解説する通り、
飲食店営業許可は 自分で申請することも可能 です。

ただ実際には、

  • 設備が基準を満たしておらずやり直し
  • 図面が違っていて再提出
  • 追加工事が必要になりオープン延期

…というケースがかなり多いです。

「時間ロス+家賃+内装費+精神的ダメージ」
これを避けたい方は、最初から専門家を使う方が結果的に安くつきます。

【小岩】飲食店営業許可が必要になるケース・ならないケース

基本ルール

「飲食を提供するお店」は、原則としてすべて飲食店営業許可が必要です。

たとえば、次のようなお店はすべて対象になります。

  • 定食屋
  • ラーメン屋
  • カフェ
  • レストラン
  • ファストフード店
  • 居酒屋 など

「飲食がメイン」の業態であれば、必ず許可が必要と考えて大丈夫です。

一見すると“飲食店に見えない業種”でも許可が必要なケース

次のようなお店でも、
店内で食べ物・飲み物を提供する場合は、飲食店営業許可が必要になります。

  • BAR
  • スナック
  • キャバクラ
  • 漫画喫茶
  • カラオケ など

「お酒だけだから大丈夫」「接客業だから関係ない」
と思われがちですが、提供する以上はすべて飲食店扱いです。

例外:許可が不要なケース

一方で、次のようなお店は、
通常は飲食店営業許可の対象にはなりません。

  • スーパー
  • コンビニ
  • 食品販売店 など

これらは、

  • お皿やグラスに盛って提供しない
  • あくまで「持ち帰り前提の販売」

という形だからです。

ただし注意:イートインがあると「許可が必要」になります

スーパーやコンビニであっても、

  • 店内にイートインスペースがある
  • 購入した商品をその場で飲食できる

このような状態にすると、
飲食店営業許可が必要になるケースがあります。

まとめると:
✅店内で飲食を提供する → 原則「許可が必要」
❌ 持ち帰り専用の販売 → 原則「許可不要」
⚠イートインがある → 「許可が必要になる可能性あり」

ここまで読んでも、

  • 自分の業態が対象なのか微妙…
  • BAR扱い?飲食店扱い?
  • テイクアウト中心だけど大丈夫?

と、判断に迷うケースも実際にはとても多いです。

飲食店営業許可が必要かどうかは、

  • 提供する メニューの内容
  • 調理の有無
  • 店内で飲食できるかどうか
  • 設備の構造

など、複数の条件を総合的に見て判断されます。

「自分の店は許可が必要なのか?」
「どの許可・届出が必要なのか?」

このあたりが少しでも不安な場合は、
オープン前の早い段階で一度専門家に確認しておくのが一番安全です。

【小岩】飲食店開業の申請先・手続き流れ

申請先

小岩で飲食店営業許可の取得をするには
👉小岩健康サポートセンター 食品衛生係こちらに申請をします。
予約は特に不要です。たまに込み合っている時もありますが、手続き自体は1時間もあれば完了します。

オープンまでの流れ

飲食店営業許可の申請の流れ(全体像)
物件の決定・内装プランの確認
要件・設備の事前チェック
必要書類の作成・申請
保健所による現地検査
許可取得・営業開始

行政書士にご依頼いただいた場合は、 図面チェック・書類作成・保健所対応までまとめて任せることができます。
そのため、オーナー様は開業準備に集中していただけます。

内装の修正ポイントを的確にアドバイスすることが出来るので、行政書士に依頼するタイミングは必ず「工事前」である方が良いです。
申請については①食品衛生管理者の専任②お店の設備要件が整い次第可能となるので、工事前であれば最も早いタイミングでの申請へと導けます。

【小岩】飲食店に必要な資格とは?

飲食店営業許可を申請する際には食品衛生責任者の専任が必要です。

食品衛生責任者とは?

飲食店など 飲食に関わる営業をする施設で、必ず1名以上配置しないといけない人 のことで、食品の取り扱いが安全に行われるように見守る「お店の衛生管理リーダー」的存在のポジションです。

食品衛生責任者になるには、ほとんどの人は 「食品衛生責任者養成講習会」(1日講習)を受けて取得します。その他は薬剤師、栄養士、調理師など特定の資格を持っている方がなれる資格です。

資格講習の受講先

👉一般的な受講先
食品衛生責任者養成講習会|一般社団法人東京都食品衛生協会

✓会場 千代田区、板橋区、立川市、府中市など日程によりランダム
受講料 12,000円ほど
受講資格 学歴は問わないものの17歳以上限定。(高校生は不可
✓時間 朝から夕方まで1日コース

そしてこの資格については更新等は特にありませんので1度取得すると永久的に使えます🙆‍♀️

また食品衛生責任者の兼業はできません🙅‍♀️1つの飲食店でのみ登録が可能です🙆‍♀️

【小岩】店内の設備要件

飲食店営業許可を取得するためには主に厨房内の設備が整っているか大きなポイントです。

  • □ 厨房🍳と客席が扉等で明確に分かれている
  • □ 厨房内に2層シンクの設置🚰
  • □ シンクの蛇口からお湯が出ること♨
  • □ 厨房内の床は不浸透性の素材
  • □ 換気設備(換気扇など)
  • □ 厨房内に食器🍷を収納するための扉付き食器棚を配置
  • □ シンクとは別の手洗い設備(ハンドルはレバー式またはセンサー式)
  • □ ゴミ箱🗑️
  • □ 温度計付き冷蔵庫(温度計を中に設置するでも🙆‍♀️)

などざっとまとめてみました。
居ぬき物件は初期コストも抑えられとても魅力的ですが、全く修繕せずに営業できるお店は少ないイメージです。

こちらの記事では設備についてよくある質問を写真付きで解説していますので見てみてください。
👉保健所 飲食店営業許可 よくある質問「店内設備について」写真付きで解説します◎ » 江戸川区 小岩 忠岡行政書士事務所

👉「何も知らず内装工事をすると、やり直しになることもしばしば。無駄な費用をかけないためにも専門家に相談することをオススメします

【小岩】必要となる書類

お客様にご用意いただくのは赤字の書類のみです。

・□ 飲食店営業許可申請書 2部
・□ 施設の平面図     2部
・□ 食品衛生責任者 受講証の写し

・□ 水質検査証(1年以内) 1部(貯水タンクの場合)
・□ 履歴事項全部証明書  1部(法人の場合)

【小岩】基本的な費用・期間

  • 保健所検査手数料:18,300円💰(東京都の場合は大体この金額)
  • 行政書士報酬  :3万円~6万円ほど
  • 開業までの目安 :約10日ほど(店内工事次第)

【小岩】よくあるご質問

飲食店営業許可の要件の中でも、
「店内の設備はどこまで必要なのか?」という点については、特に多くのご質問をいただきます。

  • シンクはいくつ必要?
  • 手洗いはどこに設置する?
  • 冷蔵庫の位置は決まっている?

など、文章だけでは分かりづらい部分も多いため、
写真を使って分かりやすく解説している専用の記事をご用意しています。

実際の設備例を見ながら確認できる内容になっていますので、
設備で不安がある方は、ぜひこちらもご参考ください。

👉保健所 飲食店営業許可 よくある質問「店内設備について」写真付きで解説します◎ » 忠岡行政書士事務所

【小岩】無許可営業のリスク(営業停止・罰則)

正しく許可を取得していない あるいは無許可で営業をしていた場合、以下のような処分を受けることもあります。

1. 営業停止(行政処分)

  • 無許可営業👉即時に営業停止命令の可能性
    施設の改善や許可取得が完了するまで営業を再開できず、売上がゼロになるリスクがあります。

2. 罰則(刑事罰)

  • 食品衛生法により、無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象。
  • 罰則は法人・個人問わず適用され、社会的信用の失墜につながります。

3. 許可取得が遅れるほど損失が拡大

  • 無断営業が発覚すると、改善指導・再検査・許可申請などでオープンが大幅に遅延
  • 発覚前に得た売上も、返金・契約解除トラブルにつながることがあります。

食中毒などの事故発生時は、無許可の場合、通常以上の責任追及・損害賠償リスクを負い、行政からの指導も大変厳しいものになります。

【小岩】追加で必要な届出

届出期限提出先
消防署への設置届(火気使用設備)設置7日前まで本所消防署 | 東京消防庁
開業届・青色申告承認申請開業から2か月以内管轄の税務署

飲食店を行う場合、高確率で消防署にも手続きが必要となります。
そして新しく事業を始めるのであれば、税務署も関わってきます。事前に確認するようにしましょう。

【小岩】弊所に依頼するメリット 

✓書類作成丸投げ
✓保健所との事前協議
✓提出~検査~許可証取得まで対応
✓開業スケジュール管理
✓他許可(深夜営業・風営・古物等)との同時対応
✓レスポンスが早くてスムーズ

【小岩】飲食店営業許可の取得 まとめ

江戸川区小岩エリアで飲食店営業許可を取得する際の手続きについて解説しました!
施設設備の準備 → 書類作成 → 検査 の流れを押さえれば、最短10日で飲食店を開業することも可能です。
施設の要件、申請書類の準備、早期の事前相談を活用し、スケジュールの余裕を確保しましょう。

行政書士として、設備要件の確認・図面の確認・申請書類の作成・検査立会いまでワンストップ でサポートいたします。
役所に行く手間・書類の作成等、面倒ごとは丸っと弊所へお任せください!
弊所では初回相談は無料にて承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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