【参考資料付】使用承諾書とは?実際に申請で提出している書類を用いて解説します

あらゆる許認可申請で必要となる使用承諾書。
使用承諾書とは
物件の所有者が第三者による使用を認めることを証明する書類です。
特に飲食店関係(深酒・風俗営業)の申請では、
必ず提出しなければならない書類の一つです。
本記事では、
・使用承諾書の基本
・どこからもらうのか
・実際の参考資料
・取得困難な場合
など実務上の注意点も踏まえてまとめて解説します。
※本記事では風俗営業許可取得の目線で解説します
そもそも「使用承諾書」とは?
使用承諾書とは簡単に言うと
「この物件を風俗営業を行う店舗として使用することを、オーナーが正式に承諾します」
ということを、書面で証明するための書類です。
風俗営業(キャバクラ・スナック・ガールズバー・ホストクラブなど)は、どんな物件でも自由に営業できるわけではありません。
用途地域や周辺環境、建物の構造など、さまざまな制限をクリアする必要があります。
その中で警察が特に重視するのが、
オーナーが本当に風俗営業を行うことを理解した上で承諾しているかという点です。
そのため、口約束や賃貸契約書だけでは足りず、署名・捺印入りの使用承諾書が必須となっているのです。
深夜営業の届出でも必要になってきた
今までは風俗営業の許可申請の際に添付していた使用承諾書ですが、最近では深夜営業の届出の際にも添付を求める地域が増えてきました。
あらかじめ用意しておくことで
・書類再提出で受理してもらえない
・お店のオープン日が延期になる
といったことが無くなるので必ず事前に準備するようにしましょう。
誰にサインしてもらう必要があるのか?
使用承諾書に署名・捺印をしてもらう相手は
建物登記簿上での所有者の方です。
物件所有者が数名いる場合には、持分の過半数の方から署名捺印をもらうことになります。
また所有者の方が捺印の代理権を不動産管理会社に委任しているケースもあります。
その場合には不動産管理会社の方より捺印をもらいます。
ここでよくある注意点として
- 個人印で出してしまったが、実は物件は法人名義だった
- 転貸物件(又貸し物件)で、本当の所有者の承諾が取れていなかった
といったケースがあります。
特に転貸物件(又貸し)での申請の際には書類をもらう相手が所有者だけでないことに注意が必要です。
これらは後から発覚するとすべてやり直しになるため、最初の段階で必ず名義関係を確認するようにしましょう。
オーナーさんへの伝え方がとても重要です
使用承諾書の取得でつまずく最大の原因は、
「オーナーさんへの説明不足」です。
「風営法」「風俗営業」と聞いた瞬間に、
強い不安を抱くオーナーさんは少なくありません。
そのため、伝え方を間違えると、
内容以前にイメージだけで断られてしまうケースもあります。
許認可申請に必要となる一般的な書類である旨、どんなお店を営む予定かを明確に伝え、しっかり理解してもらうことが重要です。
また物件オーナーさんや不動産会社から
「深夜営業の届出であれば使用承諾書は不要だよと言われた」という相談も結構な頻度で伺います。
従来は不要であっても現在は必要なので、正式に書類を受け取れるようその旨をしっかり伝えるようにしましょう。
実際に提出する使用承諾書の例

こちらは実際に弊所で使用している使用承諾書です。
主に赤字の部分を賃貸借契約書や建物登記簿で確認し、全て記入します。
記名方法は直筆でもPC打ちでも大丈夫です。
内容はPCで打ち込み「印鑑を押してもらうだけ」の状態にしておけば相手方もスムーズです。
オーナーに断られたらどうなるのか?
ここは非常に重要なポイントです。
結論として、
オーナーの使用承諾が取れない場合、風営許可は取得できません。
たとえ、
- 内装工事がすべて終わっていても
- すでに家賃を支払っていても
- 求人や宣伝を始めてしまっていても
使用承諾書がなければ、営業はできないのです。
さらに、もし無許可で営業をしてしまうと、
- 営業停止
- 罰金・逮捕
- 物件の契約解除・強制退去
といった、大きなリスクが発生します。
つまり、
「オーナー承諾が取れない物件は、最初から風営営業には使えない」
この認識がとても重要になります。
どれも実際によくあるケースで、時間もお金も無駄になってしまう典型例です。
無断で作成し逮捕に至ったお話し
ある警察署の職員さんから「使用承諾書を無断で作成、捺印も偽造しあとでバレて逮捕」に至ったというお話を先日聞きました。
なぜ発覚したの??
今回の件では、商業用のテナントではないビルでの申請がされ、不審に思った担当の方が裏どりをした結果、使用承諾書の捺印はオーナー自身がしたものではない!ということが分かったそうです。
もちろん、そのお店での許可は下りず、偽造した本人は現行犯逮捕です。
こうなると前科が付いて、5年間は風俗営業に関われないことになりますので、絶対にやらないようにしましょう。
実務で実際によくあるトラブル事例
実際の現場では、次のようなトラブルが非常に多いです。
- 契約前は「大丈夫」と言われていたのに、
使用承諾書の段階で拒否された - 管理会社はOKだったが、
オーナー本人がNGだった - 法人印が必要なのに個人印で出してしまい、
申請が遅れてしまった - BARで申請したが、後からスナック営業に変更して再承諾が必要となった
こういったトラブルを避けるためにも一番最初に使用承諾書をもらい、未然に防ぐことが重要です。
トラブルを防ぐために必ずやるべき3つのこと
トラブルを防ぐためには、次の3つがとても重要です。
① 物件契約の前に
「風俗営業許可を取得する」旨を必ず伝える
② キャバクラ・スナック・BARなど、
業態を正確に説明する
③物件契約と同じタイミングで
使用承諾書に署名捺印をもらう
使用承諾書の受領時期=物件契約時
そうすることで
捺印の場を何度も設けなくて良い、許認可申請がスムーズに行える、後で言った言わないを防げるというメリットがあります。
まとめ|使用承諾書は「営業のスタートライン」
風俗営業の許可申請において、使用承諾書は単なる添付書類ではありません。
「この物件で営業していいかどうか」を正式に決める、極めて重要な書類です。
- オーナーとの認識違い
- 書類の不備
- 説明不足
これらが原因で、
「お店は完成したのにオープンできない」
という事態に陥るケースは、実際にあり得るお話しです。
物件契約の前段階から専門家に相談することが、結果的に一番安全で一番早い近道になります。
使用承諾書の作成は別料金で対応する事務所が多い中、弊所では使用承諾書の作成も、報酬に事前に含まれております。
作成もスピーディー。希望があれば不動産会社さんと直接やり取りすることも可能。ご希望に沿った進め方をさせていただきます。
お問い合わせは公式LINEにてお気軽にご連絡ください。
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