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500万円ないと建設業許可は取れない?財産要件をわかりやすく解説

皆様こんにちは。
行政書士の忠岡です。

本日は建設業許可5大要件の一つ
財産要件について解説していきます。

「会社の口座に500万円入っていないと許可は取れないの?」
と思われる方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

今回は、一般建設業許可の「500万円」の要件について、できるだけ簡単に解説します。

目次

建設業許可には「500万円」の財産要件がある

一般建設業許可を取得するには、一定の財産的な基礎があることが求められます。

これは、建設工事では材料の購入や人件費など、工事を始めるためにある程度の資金が必要になるためです。

その基準として出てくるのが500万円です。

ただし、これは「資本金を500万円以上にしなければならない」という意味ではありません。

一般建設業許可では、次のいずれかを満たせば財産要件をクリアできます。

現金で500万円を持っていないとダメ?

結論からいうと、必ずしも現金500万円を持っている必要はありません。

たとえば法人の場合、直前の決算書で自己資本(純資産)が500万円以上あれば、預金口座に500万円以上入っていなくても、この要件を満たすことができます。

反対に、

「資本金500万円の会社だから大丈夫!」

とも限りません。

つまり、資本金の金額だけで判断するわけではありません。
たとえば

資本金300万円・純資産600万円
 →自己資本500万円以上なので、500万円の基準をクリア
資本金1,000万円・債務超過
 → 資本金は500万円以上でも、自己資本500万円以上の基準は満たさない

このように、「資本金が500万円あるか」ではなく、
自己資本がいくらあるかを見るのがポイントです。

500万円の要件を満たす3つの方法

① 自己資本が500万円以上ある

法人の場合は、直前の貸借対照表の「純資産合計」を確認します。

ここが500万円以上あれば、基本的にはこの要件を満たします。

② 500万円以上の資金調達能力がある

自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金を調達できることを証明できれば要件を満たせる場合があります。

具体的には、金融機関の預金残高証明書や融資証明書などで確認されます。

つまり、

「決算書の純資産が500万円ない=建設業許可を取れない」
というわけではありません。

預金残高証明書を使用する場合は、
証明日の期限などが決められているため、取得するタイミングにも注意が必要です。

③ 5年以上、許可を受けて営業している

許可申請直前の過去5年間、建設業許可を受けて継続して営業している場合も、財産要件を満たすものとして扱われます。

新規で建設業許可を取得する場合は①または②を確認することになりますが、更新などではこの基準が関係してきます。

法人と個人事業主では確認方法が違う?

法人の場合では「自己資本500万円以上」は、基本的に貸借対照表の純資産合計で確認します。

一方で、個人事業主の場合は法人のように単純に「純資産合計を見る」という確認方法ではなく、
事業主借・事業主貸・事業主利益などを使って自己資本を計算し、判断します。

そのため、個人事業主の場合は確定申告書や貸借対照表などを確認したうえで判断するのがおすすめです。

500万円はずっと維持しないといけない?

一般建設業許可を取得したあと、常に自己資本500万円以上を維持し続けなければ、すぐに許可がなくなるというものではありません。

財産要件は、基本的に許可の審査を受ける際に確認されます。

国土交通省の手引きでも、許可後にこの基準を満たさなくなったからといって、直ちに許可の効力に影響するものではないとされています。

そのため、

「許可を取ったあと、口座残高が500万円を下回ったらダメ?」

と心配する必要はありません。

まとめ

建設業許可の「500万円」という基準は、
現金500万円を常に口座に入れておかなければならない、という意味ではありません。

一般建設業許可では、

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 過去5年間、許可を受けて継続して営業している

このいずれかを満たせば、財産要件をクリアできます。

特に新規で許可を取得する場合は、まず直近の決算書の純資産が500万円以上あるかを確認してみると分かりやすいでしょう。

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