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【経審】請書がない!工事実績はどう証明する?

経営事項審査(経審)では、工事経歴書に記載した工事について、契約書や注文書・請書などの確認資料が必要になります。

そこで困るのが、
「請書がない!!」
「昔の工事だから手元に残ってない!!」
というケース。

もしも、紛失してしまった!!手元にない!!
となった場合、どう対処すればいいのでしょうか。

この記事ではそんな疑問について解説していきます。

目次

注文書と請書の定義

そもそも注文書と請書は、基本的には工事が始まる前にやり取りするものです。

簡単にいうと、

発注者「この内容・金額・工期でお願いします」→注文書
受注者「その内容で請けます」→請書

というイメージです。

建設工事の請負契約では、契約内容を書面化することが建設業法で定められているため、「経審のときに必要になったから、過去の請書を今から作ればいい」という話ではありません。

経審の証明資料

経営事項審査では、工事経歴書に記載した工事について、実際にその工事を施工したことや、工事内容・請負金額などを確認するための資料が必要になります。

東京都の経審では、工事経歴書に記載した工事の中から確認対象となる工事を選び、その工事について契約書などの資料を提示します。

確認資料としては、工事請負契約書や注文書・請書などが基本となります。

では請書がなかったら、その工事は経審では使えないのか?

というと、そういうわけではありません。

私も実際の経審で「請書がない!」というケースに当たりましたが、まずは他に工事を確認できる資料がないかを確認することになります。
請書がない場合の確認方法について、次から具体的に見ていきます。

※工事経歴書の作成方法については「建設業許可|決算変更届で提出する工事経歴書の書き方・経審の場合も解説」で詳しく解説しています。

じゃあ請書って作らなくてもいいの?

いいえ。これはあくまで経審で工事実績を確認する際の代替資料の話です。

建設工事の請負契約については、原則として工事着手前に契約内容を書面化する必要があります。

「経審で請求書等による確認ができる」ことと、「最初から契約書や注文書・請書を作成しなくてもよい」ことは別の話なので注意しましょう。

経審で請書がない場合はどうする?

では、契約書や注文書・請書が手元にない場合はどうすればよいのでしょうか。

東京都の経営事項審査では、契約書や注文書・請書がない場合、請求書と入金額を確認できる預金通帳などの資料によって確認する方法があります。

そのため、請書がないからといって、すぐに「この工事は経審では使えない」と判断する必要はありません。

請求書がある場合

請求書+通帳など、入金を確認できる資料にて証明します。

請求書はあるけど、入金されていない場合は?

さらに困るのが、請求書はあるものの、工事代金が入金されていないケースです。

実際に私が対応した案件でも、元請業者が倒産してしまい、工事代金の一部が未回収になっている工事がありました。

この場合、請求書はあっても、当然ながらその金額の入金履歴はありません。

「請書もない、入金も確認できない。じゃあこの工事はどうやって証明するの?」となりますよね。

このような通常の確認資料が揃わないケースでは、自己判断で工事経歴から外してしまうのではなく、手元にどのような資料が残っているかを整理したうえで、事前に審査窓口へ確認をしましょう。

今後の工事は着工前に契約書類を残しておこう

経審ではあらゆるパターンによる確認方法が用意されていますが、そもそも建設工事の請負契約については、着工前に契約内容を書面化しておくことが原則です。

「経審のときに資料がなくて困った」ということがないよう、今後の工事については契約書や注文書・請書を適切に作成・保管しておきましょう。

まとめ

経審で請書が見つからなくても、それだけで工事実績として確認できないと決まるわけではありません。

契約書や注文書・請書がない場合には、請求書や入金確認資料など、他の資料で確認できるケースがあります。

ただし、請書がないうえに入金も確認できないなど、事情によって必要な確認は変わります。

私自身、実際の経審業務で「資料が揃わない工事をどう証明するか」に悩むケースを経験しています。

「この資料で足りるのかな?」という段階でも大丈夫です。
東京都の経審でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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