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【江戸川区】道路使用許可が不要なケースとは?よくある勘違いを具体例で解説

道路使用許可について調べていると
「これは許可が必要?それとも不要?」と迷うケースが多々あるかと思います。

実は、すべての道路利用に道路使用許可が必要なわけではありません。
しかし判断を誤ると、「不要だと思っていた行為」が無許可使用とみなされる可能性もあります。

この記事では、道路使用許可が不要となる代表的なケースと、よくある勘違い・注意点を具体例とともに解説します。

※この記事は2026年1月時点での情報です。

目次

道路使用許可が不要となる基本的な考え方

道路使用許可が必要かどうかは、
「交通に影響を与えるかどうか」が判断基準となります。

  • 通行を妨げない
  • 一般的な道路利用の範囲内
  • 特別な設置物や作業を伴わない

このような場合は、原則として道路使用許可は不要です。

道路使用許可が必要なケースについてはこちらの記事でをご覧ください
👉道路使用許可とは?必要なケース・申請先・罰則まで分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所

道路使用許可が不要な代表的なケース

歩行者として通常に通行する場合

歩道や道路を、一般的な歩行者として通行するだけであれば、当然ながら道路使用許可は不要です。

  • 通勤・通学
  • 買い物
  • 観光や散策

これは「道路の本来の使い方」にあたります。

短時間で通行に支障が出ない行為

以下のようなケースも、通常は道路使用許可の対象外です。

  • 一時的に立ち止まる
  • 少人数で短時間の待ち合わせをする
  • 通行の妨げにならない範囲で写真を撮る

ただし、人数が増えたり、長時間滞留する場合は注意が必要です。

店舗の前での通常営業行為

  • 店舗の出入り
  • 通常の接客対応
  • 看板を設置せず、歩道を占有しない呼び込み

このような行為は、道路を「特別に使用している」とは言えないため、原則として道路使用許可は不要とされています。

「不要だと思われがち」だが注意が必要なケース

ここからが重要です。
一見、許可が不要に見えても、状況次第で道路使用許可が必要になるケースがあります。

引越し作業

「少しの時間だけだから大丈夫」と思われがちですが、

  • トラックを道路に停車させる
  • 作業員が道路上で作業する
  • 通行人や車両の妨げになる

このような場合は、道路使用許可が必要になる可能性があります。

撮影・動画配信

  • カメラや三脚を設置する
  • 複数人で撮影する
  • 通行人が立ち止まる状況を作る

たとえ小規模でも、道路の通行に影響が出れば許可対象です。

イベント・簡易的な集まり

  • 路上でのチラシ配布
  • 小規模な催し
  • 人が集まる可能性のある活動

規模や時間によっては、道路使用許可が必要になります。

ティッシュ配り・ビラ配りは道路使用許可が不要?

意外に知らない人が多いのが
ティッシュ配りやビラ配りについてのケース。

「基本的には道路使用許可が不要とされるケースが多い」ものの、状況によっては許可が必要になるため注意が必要です。

道路使用許可が不要とされやすいケース

以下のような条件を満たす場合は、通常は道路使用許可の対象外と判断されることが多いです。

  • 少人数で行うティッシュ配り・ビラ配り
  • 短時間で終了する
  • 歩行者の通行を妨げない
  • 道路上に立ち止まる人がほとんど発生しない

このような場合は、「通常の歩行の延長」として扱われることがあります。

道路使用許可が必要になる可能性があるケース

一方で、次のような状況になると、道路使用許可が必要と判断される可能性があります。

  • 複数人で一斉にティッシュ配り・ビラ配りを行う
  • 受け取りのために人が立ち止まり、滞留が発生する
  • 歩道が狭く、通行の妨げになっている
  • 拡声器や看板を使用して呼び込みを行う

この場合、通行への影響がある「道路の使用」とみなされる可能性があります。

判断に迷う場合は事前確認が重要

ティッシュ配りやビラ配りは、
「不要だと思っていたが、実は許可が必要だった」というトラブルが起こりやすい行為の一つです。

実際の判断は、

  • 場所
  • 人数
  • 時間帯
  • 周辺の交通状況

などを踏まえて、管轄の警察署が個別に判断します。

少しでも不安がある場合は、事前に警察署へ相談することで、
無許可使用によるトラブルを防ぐことができます。

【江戸川区】道路使用許可とは?必要なケース・申請先・罰則まで分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所
【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所

判断に迷ったらどうすべき?

道路使用許可が不要かどうかは、
最終的には管轄の警察署が判断します。

  • 「不要だと思っていたが、実は必要だった」
  • 「ケースによって判断が分かれる」

このようなことは珍しくありません。

迷った場合は、事前に警察署へ相談することが一番の近道です。
ただ警察署によっては「実際に窓口で地図を使って具体的に説明して!」と言われることも少なくありません。
その手間を省きたいという方は弊所までお気軽にご相談ください。

無許可使用と判断されるリスク

道路使用許可が必要な行為を、
「不要だと思って」無許可で行った場合でも、

  • 作業の中止
  • 指導・注意
  • 道路交通法違反としての処分

を受ける可能性があります。

悪意がなくても違反になる点には注意が必要です。

まとめ|「不要かどうか」は慎重に判断を

  • 通常の通行や短時間の行為は原則不要
  • 交通への影響が出ると許可が必要になる
  • 判断に迷ったら事前確認がベスト

道路使用許可は、「大丈夫だろう」という自己判断が一番危険です。
不安な場合は、警察署や専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
江戸川区に特化している行政書士がスピーディーに対応します。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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