【江戸川区】道路使用許可の申請方法|必要書類・申請先・申請までの流れを解説

工事や作業などで道路を使用するときは、
高確率で「道路使用許可」が必要になることがあります。
たとえば、
・道路上に工事車両やクレーン車を停めて作業する
・資材の搬入・搬出で道路を使用する
・道路上でイベントや撮影を行う
といったケースです。
「少しの時間だから大丈夫では?」と思うかもしれませんが、短時間の作業でも道路使用許可が必要になることがあります。
この記事では、
などを、初めての方にも分かるように解説します。
※この記事は2026年10月時点での情報です。
道路使用許可とは?
道路使用許可の基本的な考え方
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、道路上で一定の行為を行う際に、事前に警察署長の許可を受ける制度です。
道路は公共の場所であり、交通の安全や円滑な通行を確保する必要があります。そのため、通行の妨げになるおそれのある行為については、自由に行うことができません。
誰が・どこに申請する?
- 申請先:道路を使用する場所を管轄する警察署
- 申請者:道路を使用する個人・法人
申請の内容や規模によっては、事前相談を求められるケースもあります。
道路使用許可が必要になる主なケース
道路使用許可が必要かどうかは、「道路をどのように使うか」によって判断されます。
よくある代表的なケースは以下のとおりです。
工事・作業を行う場合
- 道路上でその車両を使って作業する
- 足場や資材を道路に設置する
- クレーン車などを使用する作業
これらは通行に影響を与えるため、原則として道路使用許可が必要です。
(※工事の場合、道路占用許可が別途必要になるケースもあります)
イベント・露店・撮影などの場合
- お祭り・マルシェ・地域イベント
- 露店営業
- テレビ番組やYouTubeなどの撮影
人の滞留や交通規制が発生する場合は、道路使用許可の対象となります。
👇詳細記事
【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所
その他よくある例
- 引越し作業で道路を一時的に使用する場合
- 看板や仮設物を設置する場合
「短時間だから大丈夫」と思われがちですが、実際には許可が必要なケースも多いため注意が必要です。
道路使用許可が不要なケースもある
すべての道路利用に許可が必要なわけではありません。
例えば、
- 歩行者として通常の通行をする場合
- 一時的で通行に支障が出ない行為
などは、道路使用許可の対象外となることがあります。
ただし、判断を誤ると無許可使用とみなされる可能性があります。
不要かどうか迷う場合は、事前に警察署へ確認すると安心ですね。
👇不要なケース詳細記事
【江戸川区】道路使用許可が不要なケースとは?よくある勘違いを具体例で解説 » 忠岡行政書士事務所
道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は名前が似ていますが、別の手続きです。
ざっくり分けると、
たとえば、道路上に足場を設置して工事をする場合には、両方の許可が必要になることがあります。
【江戸川区】工事で道路使用許可が必要になるケースとは?占用許可との違いも解説 » 忠岡行政書士事務所
道路使用許可の申請方法について
道路使用許可の申請は、次のような流れで行います。
- 使用場所を管轄する警察署へ相談
- 申請書・位置図・使用状況図などの書類を提出
- 審査後、問題がなければ許可証の受取
申請の内容によって必要書類や審査期間は異なります。
余裕をもって申請することが大切です。
必要書類は?
道路使用許可に必要な書類は
・道路使用許可申請書
・周辺地図
・道路詳細図
・申請手数料
使用内容にもよりますが、基本的には上記で足りるかと思います。
写真等添付すると分かりやすくて良いかもしれませんね。
そして図の中には
車体の大きさ、アウトリガー使用時の大きさ、警備員の配置場所、道路の幅、などを記載します。
何日前までに申請する?
東京都の場合、道路使用許可の標準処理期間は7日とされています。
ですが実際には申請から中二日で許可証を受け取れる署が多いです。
ただし、土日祝日は含まれず、工事内容や交通への影響によっては事前協議が必要になることもあります。
「来週工事だから今週申請すれば大丈夫」とは限らないため、日程が決まったら早めに準備することをオススメします。
警察に払う手数料
東京都では現在、
工事・作業なら2,700円、それ以外は原則2,100円と定められています。
キャッシュレス対応でない警察署もいくつかありますので
申請の際には現金を持参するようにしましょう。
道路使用許可は自分でも申請できる?
道路使用許可は、ご自身で申請することもできます。
ただし、申請書を作成するだけではなく、道路の使用方法が分かる図面などを用意し、使用場所を管轄する警察署へ申請する必要があります。
特に工事会社の場合、
「現場は決まっているけど、申請に行く時間がない」
「図面を作るのが面倒」
「どこの警察署に何を出せばいいのか調べる時間がない」
ということも多いのではないでしょうか。
当事務所では、道路使用許可の申請について、書類・図面の作成から警察署への申請までまとめて対応しています。
お気軽にご相談ください。
まとめ
「警察署へ申請に行く時間がない」
「図面や申請書を作るのが面倒」
という事業者様向けに、道路使用許可の申請代行を行っています。
まずは現場住所・作業内容・作業予定日をLINEでお知らせください。
忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話 :080-3248-0996
※不在の場合には折り返しご連絡いたします。



