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工事が終わってからでは手遅れ?深夜営業でよくある致命的ミス3選

深夜営業を行うお店には店内設備について細かく規定されています。

規定を知らずに工事を終えてしまうと
工事のやり直し届出を受理してもらえないなどの問題が発覚するケースが非常に多く見られます。

ここでは、実務で特に多い
深夜営業でよくある致命的なミスを3つご紹介します。

※この記事は2025年12月時点での情報です。

目次

まず深夜営業の届出はどんな時に必要?

深夜営業の届出は深夜0時以降にお酒をメインとして提供するお店であれば届出の対象となります。
詳しくはこちらの記事でご紹介しておりますので興味がある方はご参考ください。
👉「BARを開業したいけど、深夜営業の届出って必要なの?」「出さずに営業するとどうなるの?」 » 忠岡行政書士事務所

その1 個室を作ったが「9.5㎡未満」でアウト

最近は、
半個室・完全個室を設けたいというご相談も増えています。

しかし、深夜営業を行う場合、
個室と判断される客室は「9.5㎡以上」でなければならないという基準があります。
東京都では客室の測量は内壁から図るというルールがあります。

間仕切りの作り方やドアの有無によっては、
オーナー様が「個室のつもりではなかった」場合でも
警察から個室と判断されてしまうことがあります。

この基準を満たしていない場合、

  • 個室を撤去する
  • 壁や間仕切りを壊す
  • レイアウトを大幅に変更する
  • 個室部分は客席として使用できない

など営業する上で大問題となってしまいます。

個室を設ける際には必ず
内壁から9.5㎡以上となるように注意しましょう。

その2 客室に「高さ1m以上の造作物」を作ってしてしまった

深夜営業では、
客室内に設置できる物の高さにも制限があります。

具体的には、
高さ1mを超える物を客室内に設置することは禁止されています。

よくある例としては、

  • 背の高いパーテーション
  • 飾り棚や造作家具
  • 観葉植物や装飾柱

などがあります。

デザイン性を重視した内装ほど、
この基準に引っかかってしまうケースが少なくありません。

工事完了後に指摘されると、
撤去・作り直しが必要となり、
追加費用だけでなくオープンの遅れにもつながります。

可動式の物であればそこまで手間は無いですが、不可動式の柱や飾り棚を作る場合には注意しましょう。

その3 調光器(スライダックス)を付けてしまった

意外と知られていないのが、
調光器(いわゆるスライダックス)の設置が禁止されている点です。

「雰囲気づくりのために照明を暗くしたい」
という理由で設置されることが多いのですが、
深夜営業ではこれがNGとなります。

すでに設置してしまった場合、

  • 調光器の撤去
  • 照明配線のやり直し

が必要になり、
こちらも工事後では対応が大変になります。

スライダックスの使用は行政処分の対象にもなりうる事案ですので使用しないようにしましょう。

工事前の確認が、結果的に一番コストを抑えます

これら3つに共通して言えるのは、
工事前に分かっていれば簡単に回避できたという点です。

内装工事が終わってから指摘されると、

  • 追加工事費がかかる
  • オープン日が遅れる
  • 本来得られたはずの売上を失う

といった大きな損失につながります。

深夜営業を予定している場合は、
設計段階・工事前のタイミングでの確認が非常に重要です。

じゃあ、いつ相談すればいいの?

結論から言うと、
内装工事が始まる前、できれば 物件が決まった直後がベストなタイミングです。

「まだ何も決まっていない段階で相談してもいいの?」
と思われる方も多いのですが、実はこの段階こそが一番重要です。

物件が決まった時点で、すでに確認すべきことがある

深夜営業を行う場合、
建物の構造や用途地域、周辺環境などによって
そもそも営業できるかどうかが変わってきます。

また、

  • 個室を作れるか
  • 客室レイアウトに制限が出ないか
  • 照明や設備の自由度はどの程度あるか

といった点も、
工事を始める前でないと修正がきかないことがほとんどです。

早めの相談が、結果的に一番の節約になります

専門家に相談する費用を気にされる方もいらっしゃいますが、
工事後の修正やオープン延期による損失と比べると、
事前相談のコストは決して高くありません。

むしろ、

  • 無駄な工事を防げる
  • スムーズに届出が進む
  • 安心してオープン準備ができる

という点で、
一番コストパフォーマンスが高いタイミングだと言えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

深夜営業の届出や飲食店営業許可は、
単なる「書類出し」ではなく、
お店の造りと事前準備の段取り次第で結果が全く変わる手続きです。

  • 物件を契約する前
  • 内装工事に入る前
  • 設計図面が固まる前

といった「早い段階」で確認を進めることで、
工事のやり直しや時間・費用のロスを防ぐことができます。

お店の開店前、後でも最短で深夜営業の届出を行いたい!という方は是非弊所までお気軽にご連絡ください。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996
※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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