【実際の図面で解説】深夜営業の届出とは?出さないとどうなる?罰則・基準・注意点まとめ

「深夜0時以降にお酒を出して営業したいけど、何か届出が必要って聞いた…」
「出さないとどうなるの?」
「そもそも自分の店は対象なの?」
こういったご質問を、開業相談の中でとても多くいただきます。
この記事では、
・深夜営業の届出が必要なケース
・出さなかった場合のリスク
・実際によくある失敗例
を、現場写真付きで分かりやすく解説します。
深夜営業の届出とは?
深酒の簡単なおはなし
深夜営業の届出の正式名称は
「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」と呼ばれるもので、業界では通商「深酒(ふかざけ)」とも呼ばれています。
深酒のルールなどは風営法に定められていて、警察が管理する制度です。
深酒ではキャバクラのような「接待行為は禁止」されています。
なので純粋にお酒をメインで提供するお店が届け出の対象となります。
「お酒メイン」の考え
深酒は「午前0時から翌朝6時までの間でお酒類をメインで提供する飲食店に必要な届出」となります。
つまり深夜に営業している定食屋さんやファストフード店は「食べ物がメイン」であるので深酒の届出は不要。一方でBARや24時間営業の居酒屋など「お酒がメイン」のお店は深酒の届出が必要という風に考えます。下記でもう少し具体的にご紹介します。
ご相談が多いガールズバーについては多くのお店の場合、深酒よりも風俗営業許可に該当するのではないかなと私は思います。接待行為が生じる場合は問答無用で風俗営業の許可が必要になるのです。
深酒が必要なケース
・BAR
深酒が必要な代表例ナンバーワンですね。ショットバーやダーツバー、カラオケバー、ダイニングバーが主流です。
・居酒屋
よくある24時間営業のお店はまさにこれ。24時間営業ではないけれど午前0時~6時の間にお酒メインで営業するお店も対象です。
・スナック
ここもちょっと解釈が難しいところ。スナックも多くの場合接待行為を伴うので、風俗営業許可に該当すると思います。
深酒が不要なケース
・ファミレス
・ラーメン屋
・ファストフード店
こちらは見ての通り、食事がメインなので深酒は不要ですね。
ラーメン屋さんはお酒の提供をしている所もありますが、ラーメンと一緒にお酒を楽しむ程度なら不要です。
一方でお酒の種類が豊富でお客さんも長居するようなラーメン居酒屋みたいな感じになると深酒が必要な可能性が高まります。
届出を出さないとどうなる?
深酒の届出を行わずに深夜営業を行っていた場合、風営法違反で罰則の対象となり
・6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
・営業停止命令
・行政指導
などが科せられます。
一方で届出を行った後でも
名義貸しや申請内容虚偽、従業員名簿の不備や客引き行為にも厳しい規制が設けられています。
連日ニュースなどでも見かける警察官による立入検査。これは本当に突然やってきます。
実際に私が申請したお店でも立入りがありましたが、そのお店はきちんと正しく方法で営業をされていたので問題は無しでした。
風営法の改正に伴い、警察の方達の見回りも強化されています。
少しでも不安がある場合、お早めに専門家に相談することを強くお勧めします。
いつまでに申請をすればいいの?
深夜営業の届出は
申請をした日の翌日から起算して10日後から深夜営業をすることが出来ます。
この日数には土日祝日も含まれますので
例えば10日に申請を行った場合
11日から数えて10日後の20日の夜から可能となります◎
深酒の届出に必要な書類一覧
✓深夜酒類提供飲食店開始届
✓営業の方法
✓住民票
✓賃貸借契約書
✓使用承諾書
✓お店のメニュー表
✓営業所周辺図
✓会社謄本、定款(法人の場合)
✓平面図
✓営業所求積図
✓求積図
✓音響照明図
などなど。結構ボリューミーです。
しかも一番難関なのが「図面」です。
ここでいう図面とは、よくある不動産屋さんの広告チラシに載っているようなアレではなく、大枠はアレだけど「客が飲食するスペースの面積」や「厨房面積」「その他の面積」など風営法のルールに適した図面が必要なのです。
参考例として私が作成した一部をご紹介します。
【一番苦戦する!】提出する図面
平面図はこんな感じです。

青色の線は営業所の全体を囲み、赤色の線ではお客さんが飲食するスペースを囲みます。そして緑色の線は厨房を示しています。
この図面を基として、以下のようにそれぞれの辺の長さ、柱の大きさなどを計測し計算式を付けた表とともに提出します。


よくある失敗3選
用途地域がNGな場所だった
深夜営業できるお店は用途地域によってエリアが決まっています。
用途地域とは、都市計画法で定められた地域区域の事を指し、大きく分けると
「住居地域」「商業地域」「工業地域」の3つに分かれていて、それぞれ用途が決まっており、地域ごとの目的に沿った施設・お店しか営業できませんというルールも存在します。
風営法ではこの用途地域がとても大きく関わってくるのです。
深夜営業が出来るお店は住居地域でも可能な場合もありますが、基本的に商業地域しか出来ないと思っておいて良いでしょう。
そしてこの用途地域は変えることは不可能なので、お店を借りる際最初に確認するべき1つになります。
工事後に「構造がダメ」と言われる
深夜営業を行えるお店には以下のように構造の要件が厳密に決まっています。
個室面積の制限
深夜営業を行うお店が客室として個室を設ける場合、客室1室の面積が9.5㎡以上無いとダメです。
そして計測方法ですが、東京では個室の内側の壁から計測します。
この規定を知らずに工事をしてしまうと、あとからまた工事をし直し、お店のオープンにも大きく影響が出てしまうので、必ず覚えておきましょう。
見通しの妨げとなる仕切りの設置
客室の中には1m以上の仕切り等を設置することはできません。
あとは背の高い椅子や、カーテンなんかも対象です。
客室とする場所はフラットな状態で、見通しが良い空間になるようにレイアウトしましょう。
調光器の設置
調光器またはスライダックスといって、くるくる回して電気の明暗を変えられる照明設備は禁止です。(画像上段)


営業する際には画像下段の片切りスイッチと呼ばれるものにするようにしましょう。
結構な確率で深夜営業を希望されている方のお店の確認に伺うと、調光器(スライダックス)が設置されています。
賃貸契約の際に「以前のお店がBARだったから内装はそのままで営業できるよ!」と言われたから大丈夫だと思っていたという方、少なくありません。私のお客様でもそういう方、結構いらっしゃいました。
ですが不安な気持ちで営業するのは法的にも精神的にもよくないので、正しいやり方で楽しく営業できるようなお店作りをお手伝いいたします◎
まとめ + 無料相談
いかがでしたでしょうか。
深夜営業の届出は、物件の契約時から注意しておかないと最悪の場合営業できないというリスクあります。
物件契約・工事の前に、一度専門家に相談するのが最も安全です。
【東京】飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店の届出|行政書士が完全代行 » 忠岡行政書士事務所
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