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【必見】古物商許可取得を行政書士がわかりやすく解説します!

皆様こんにちは 行政書士の忠岡莉奈です。
本記事では「古物商許可」について詳しく解説していこうと思います。

これから許可の取得を考えている人に向けて分かりやすく解説していきます。

目次

古物商許可とは?|古物商許可が必要なケースは?

「古物商許可(古物営業許可)」とは、中古品や未使用でも他人から買い取った物を販売する際に必要な許可です。
営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請して取得します。

古物商許可が必要なケース

以下のような業務に該当する場合、許可が必要です。

・リサイクルショップとして中古品を仕入れて販売する
・フリマアプリ・ネットオークションで、継続的に中古品を仕入れ販売する
・ブランド品、時計、スマホを買取して再販売する
・不用品回収をして、回収した物を売る
・古着・中古家電・ゲーム機などを仕入れてネット販売する

許可が不要なケース

・自分の不要になった物を売るだけ(継続性・業として扱わない)
 例:メルカリ、フリマサイトなど
・メーカーから直接仕入れた新品のみを扱う

最近ご相談が多いのは「中古車販売」や「陶器品・美術品」です。
これらの物を販売する場合にも古物商許可が必要です。

つまり許可が必要かの判断基準は「業」として行うか。というところです。

業として販売し、利益を得る場合=許可が必要
業としてではなく、不用品をただ販売するだけ=許可不要

という風に判断してもらえればいいと思います◎

古物商許可を取得するために必要な要件

営業所を完備する

古物商許可を取得するには営業所を完備しなくてはなりません。
ここでいう営業所の定義ですが「古物の売買をする場所」であり「独立性」が求められます。

よくある質問としてバーチャルオフィスレンタルオフィスで許可を取得できるのか?という相談をいただきますが

バーチャルオフィスは登記や住所を貸し出すという意味合いが強く、営業所という実態は無いので許可が下りません。

一方レンタルオフィス個室出入口が施錠されており、独立性が認められてかつオフィスの使用承諾を取れるのであれば許可が下りる可能性があります。

そして自宅でも許可を取得することは可能です。
但し注意点として、こちらも使用承諾が取れるならということが条件です。

住居目的で賃貸しているマンション等の場合には、使用承諾を取ることは難しいでしょう。
所有している分譲マンションでは管理規定などで禁止されている場合もあります。管理組合に確認してみましょう。

古物管理者の専任

古物商許可を取得する場合、古物管理者の専任が必要です。
この管理者は、古物販売の責任者で実際に販売管理している人を選任するのがベストです。

ちなみに別の古物証許可で既に管理者となっている方は、新たに別の営業所で兼業として管理者になることはできませんのでご注意ください。

欠格事由がないこと

古物商許可を取得するには以下要件に該当していないことが必要です。

対象となる人👉
個人名義で取得→その本人及び古物管理者
法人名義で取得→役員全員及び古物管理者

要件👉
・破産して復権を得ていない
・禁固以上の刑に処せられ、
 5年経過していない
・暴力団関係者、または
 過去に所属していた期間から5年以内
・住居が不安定、所在が確認できない
・古物商許可の取消を受けてから
 5年経過していない
・未成年者(相続の場合を除く)

HPで古物品販売する場合サイトを完成させておく

今の時代、HPで中古販売を考えている方は少なくないと思います。むしろ大半なのではないでしょうか。

HPで中古品の販売をすることも可能です。
ただし許可を取得する際に「私はこのURLで古物を売買します」ということを証明できるURLの疎明資料を提出しなくてはなりません。

URLの疎明資料とは

URLの疎明資料とは使用するHPのサーバー会社より取得できる「ドメイン割当通知書」というものです。

サーバーごとに書類の名が異なる場合もありますが、
「契約者名」「ドメイン名」「発行元(プロバイダ名)」の記載があればOKです。

広告を活用して中古販売するには?

広告を活用して中古販売をする場合、HPを持っていない方もいるかと思います。
その場合には疎明する資料の提出は特に不要です。

そしてHPの完成が少し先になりそう、、、、という方は先に古物の申請をしてHPが出来たタイミングで警察へ届け出ればOKです。このようにすると、申請を先に行っているので許可が下りる時間を短縮できて良いかと思います◎

古物許可に必要な書類

✏必要書類
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・住民票の写し
・身分証明書
 (本籍地の市区町村役場で取得)
・登記されていないことの証明書
・営業所の賃貸契約書(または所有権証明)
・事務所の写真
・法人の場合:登記事項証明書、定款

一般的には上記の書類があれば申請できます。
地域によって必要な書類は一部異なりますので、営業所を管轄する警察署もしくは専門の行政書士に確認してみると良いでしょう。

許可までの期間・申請手数料

許可取得までの期間

警察署へ申請してから 約40日ほどで許可が下ります。
この期間には土日祝日は含まれないので実質2か月ほどかなと思います。

また許可申請後は地域によって営業所の調査があります。
この調査では申請した営業所の住所で事務所が実際に存在するのかを確認します。
予告なく突然来るわけではなく、申請の際に日程を調整します。

申請手数料

古物商許可に必要な申請手数料は19,000円です。

行政書士に依頼する場合は上記の他に報酬として別途費用が掛かります。

弊所では40,000円(税込)で対応しております。
こちらのページでもご紹介しているのでご参考ください。

専門行政書士が古物商許可の取得をスピーディーに対応>>忠岡行政書士事務所

古物許可取得後に必要な対応

古物商の申請では許可取得後に以下の事が必要となります。

標識(プレート)の掲示

許可を取得したら営業所とHPを使用する場合にはHPに「古物商許可番号」を掲示しなければなりません。
また許可が下りる前に「古物商許可あります」など記載をすると処分を受ける可能性もあるので、許可が下りた後に対応するように注意しましょう。
(警視庁HP)標識について

帳簿(古物台帳)の記録

古物商を営む場合、古物台帳を作成し、実際に取引を行った品物や取引相手など記録し保存しなければなりません。
古物台帳はインターネットでも買うこともできますが、警視庁のHPに様式がありますので、この通りであれば自分で作成することもできます。
(警視庁HP)古物台帳の様式

変更申請書の提出

古物商許可に限らず許認可を取得した際には、申請時の内容と相違が生じる場合、届け出る義務があります。
よくある例としては法人所在地の変更、営業所電話番号の変更、URLの変更、古物管理者の変更などです。
定められた期間内に届け出なければなりませんので、変更が生じる前に確認しておくとベストです◎

まとめ

いかがでしたでしょうか。
古物商許可は、中古品を扱うビジネスを始める際に欠かせない重要な許可です。
申請には多くの書類が必要で、営業所要件なども厳密に確認されます。

専門の行政書士に依頼すれば、書類作成から申請、取得までスムーズに進められます。
これから中古ビジネスを始める方は、事前にしっかり準備し、万全の状態で申請を行いましょうと良いでしょう◎
許認可申請に関するご相談やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

参考サイト:専門行政書士が古物商許可の取得をスピーディーに対応>>忠岡行政書士事務所

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