主任技術者と監理技術者の違いとは?営業所技術者との違いや配置要件も解説

建設業許可について調べていると、「主任技術者」「監理技術者」「営業所技術者」といった似たような名称を目にすることがあります。
いずれも建設工事に関する技術者ですが、それぞれ役割や配置される場所、必要となる要件が異なります。
特に、営業所技術者は「営業所」に配置される技術者であるのに対し、主任技術者や監理技術者は、実際に工事を行う「工事現場」に配置される技術者です。
この記事では、まず主任技術者の役割や資格要件について確認したうえで、監理技術者や営業所技術者との違い、工事現場への配置ルールについて順番に解説します。
主任技術者とは?
建設業者が建設工事を施工する場合、建設業法26条1項の定めの通り
原則として工事現場に「主任技術者」を配置しなければなりません。
主任技術者は、工事現場における施工上の技術的な管理を担当する人です。
なお、主任技術者の配置義務は、建設業許可を受けている建設業者に課されるものです。そのため、「500万円以下の小さい工事だから主任技術者は必要ない」というわけではありません。
主任技術者になれる人
主任技術者になるためには、その工事の業種について一定の資格や実務経験を有している必要があります。
具体的には、主に次のような人が主任技術者になることができます。
・施工する建設工事の業種に対応する国家資格を持っている人
・指定された学科を卒業し、一定期間の実務経験がある人
・施工する建設工事について一定期間の実務経験がある人
たとえば、施工管理技士などの資格を持っている場合、その資格に対応する建設業種について主任技術者になることができます。
ほぼほぼ許可要件の専任技術者(営業所技術者)と同じ要件ですね。
必要となる資格や実務経験は建設業種によって異なるため、「資格を持っていればどの工事でも主任技術者になれる」というわけではありません。
また、主任技術者は原則として、その建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置する必要があります。
主任技術者の役割
主任技術者は、工事現場において施工の技術面を管理します。
主な役割としては、
・施工計画の作成、工程管理
・品質管理や安全管理など、工事施工に関する技術上の管理
・工事に従事する者への技術上の指導監督
などがあります。
つまり主任技術者は、単に資格を持った人を現場に置けばよいというものではなく、
工事が適切に施工されるよう技術面から現場を管理する役割を担っています。
なお、一定規模以上の工事を元請として施工し、多額の下請契約を締結する場合には、
主任技術者ではなく「監理技術者」の配置が必要になります。
主任技術者と監理技術者の違いについて、次項で詳しく見ていきましょう。
監理技術者とは?
監理技術者も、主任技術者と同じく工事現場の技術上の管理を行う人です。
では、主任技術者と何が違うのでしょうか。
元請業者が、その工事について締結する下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。
ここで注意したいのは、5,000万円という基準は、元請業者が発注者から請け負った「工事そのものの金額」ではないという点です。
たとえば、元請として1億円の工事を受注していても、下請業者に発注する金額の合計が5,000万円未満であれば、この基準によって監理技術者が必要になるわけではありません。
また、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合には、その工事業種について特定建設業許可も必要となります。
監理技術者になれる人
監理技術者になるためには、
担当する業種について1級施工管理技士などの一定の資格や、一定の実務経験等が必要です。
主任技術者よりも要件が厳しく、業種によって必要となる資格等も異なります。
営業所技術者とは?
ここまで説明した主任技術者・監理技術者と混同しやすいのが
「営業所技術者(旧:専任技術者)」です。
営業所技術者等とは、建設業許可を取得・維持するために、とても重要な欠かせない役割です。
大きな違いは「どこで何をする人なのか」です。
主任技術者・監理技術者は「工事現場」に配置され、
実際に施工する工事の技術上の管理を行います。
一方、営業所技術者等は「営業所」に配置され
その営業所における請負契約の適正な締結や
その履行を技術面から支える役割を担っています。
つまり、
営業所技術者等 = 営業所の技術者
主任技術者・監理技術者 = 工事現場の技術者
という違いがあります。
3つの違いを表で整理
ここまで主任技術者と監理技術者について説明しましたが、営業所技術者も含めた3者の違いを整理すると、次のようになります。
| 主任技術者 | 監理技術者 | 営業所技術者 | |
| 配置場所 | 工事現場 | 工事現場 | 営業所 |
| 金額の基準 | 原則、請負金額にかかわらず配置 | 下請契約の合計5,000万円以上 | 金額基準なし |
| いつ必要? | 工事を施工するとき | 一定額以上を下請に出すとき | 建設業許可を取得・維持するとき |
| 元請・下請 | どちらも対象 | 元請のみ | ― |
主任技術者・監理技術者は現場に専任しなければならないのか?
すべての工事で、主任技術者や監理技術者が1つの現場だけを担当しなければならないわけではありません。
ただし、一定規模以上の工事では、原則として工事現場ごとに専任の技術者を配置する必要があります。
対象となるのは、公共性のある重要な建設工事で、請負金額が
・4,500万円以上
・建築一式工事の場合は9,000万円以上
となる工事です。
ここで少しややこしいのが、先ほど出てきた「5,000万円」との違いです。
なお、現在は一定の条件を満たす場合、専任が必要な工事でも複数の現場を兼任できる特例があります。
兼任には細かな要件があるため、実際に複数現場を担当させる場合には個別に確認が必要です。
営業所技術者は主任技術者を兼任できる?
営業所技術者が、工事現場の主任技術者を兼任できる場合もあります。
ただし、営業所技術者は本来、営業所での職務を行うために配置されている人です。
そのため、どの現場でも自由に主任技術者を兼任できるわけではありません。
工事現場との距離や工事金額など一定の条件があり、専任が必要となる工事についても別途兼任のための規定があります。
営業所技術者を現場の主任技術者として配置する場合には、工事ごとに兼任が可能か確認しておきましょう。
まとめ
主任技術者・監理技術者・営業所技術者は名前が似ていますが、役割は異なります。
まずは、
営業所技術者 = 営業所に置く人
主任技術者・監理技術者 = 工事現場に置く人
と整理すると分かりやすいでしょう。
そして工事現場では原則として主任技術者を配置し、元請業者が一定額以上の工事を下請に出す場合には監理技術者を配置します。
また、工事金額によっては現場への専任が必要になる場合もあります。
技術者の配置ルールは工事金額や元請・下請の別などによって変わるため、「この人を配置して大丈夫かな?」と迷った場合には、工事を始める前に確認しておくことが大切です。
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