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【経審】経審で必要な税務書類とは?税理士に依頼する書類を一覧で解説

経営事項審査(以下、経審)では
会社の税務資料を用意しなければなりません。

どんな書類が必要か?何年度分?
これが無いんだけど、どうすれば?


この記事は
そんなお悩みに対し、お役に立てる内容です。

目次

財務諸表とは

まず経審で必要とされる税務資料は
「財務諸表」と呼ばれます。
この財務諸表を意味する物の中には

まず経審で必要とされる税務資料は「財務諸表」と呼ばれます。
この財務諸表を意味する物の中には

・貸借対照表(BS)
 所有する財産、借入金などを示す資料です。
・損益計算書(PL)

 1年間の売上や利益を示す資料です。
・完成工事原価報告書

 建設業特有の工事原価をまとめた書類です。
・株主資本等変動計算書

 1年間で増減した純資産の説明資料です。
・注記表

 決算書の補足説明資料です。

こちらが含まれます。

個人で申請を行う場合には

・貸借対照表
・損益計算書


が対象となります。

税理士からもらう書類

経審を受ける前にはまず
経営状況分析申請を行わなければなりません。
今回はそちらもセットでご紹介します。

STEP1 経営状況分析申請で必要な書類

・貸借対照表(BS)
・損益計算書(PL)
・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・法人税申告書別表第16(1)(2)

新規で受ける場合、基本的に
上記書類を3期分用意する必要があります。

顧問税理士さんがいる場合には
経審を受審する旨を伝えれば対応してくださるかと思います。

STEP2 経営事項審査で必要な書類

経営状況分析申請で提出した財務諸表一式
・消費税確定申告書の控え 第一表、第二表 (3期分)
・消費税納税証明書その1 (1期分)

・STEP1で提出した財務諸表一式
・消費税確定申告書の控え

 第一表、第二表 (3期分)
・消費税納税証明書その1 (1期分)

なお、経審の手引きだけを見ると財務諸表の提出が不要に見えることがあります。しかし、事前に行う経営状況分析では財務諸表が必要となるため、実際には決算関係書類一式を準備しておくとスムーズです。

消費税の確定申告書は電子申請の場合
e-Taxの受信通知も併せて用意してください。

従来通り紙で手続きをしている場合には
税務署の収受印付きの控えをご用意ください。

よくある質問

財務諸表は3期分必要ですか?

初めて経営状況分析を受ける場合は、原則として3期分の財務諸表が必要です。
ただし、2回目以降は提出書類が異なる場合があります。

税理士が居ないのですが、難しいですか?

ご自身で作成している決算書でも申請できます。
財務諸表が必要年度分揃っているかご確認ください。

個人事業主でも経審を受けられますか?

はい、受けられます。
法人とは提出書類が一部異なり、青色申告書や収支内訳書などが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

決算変更届を提出していませんが、経審は受けられますか?

審査を受ける年度の決算変更届を提出した後でなければ経審は受けられません。
未提出の場合は、まず決算変更届の提出が必要です。
👉決算変更についてはこちら

経営状況分析と経審は何が違うのですか?

経営状況分析は、会社の財務状況を数値化する手続きです。
経審では、その分析結果に加え、技術者数や社会性なども含めて総合的に評価されます。

経審は毎年受ける必要がありますか?

公共工事を継続して受注する場合は、毎年の受審が必要です。

他の資料について

税務資料以外で必要となる書類については
順次、また次の記事で解説していきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回はよくご質問をいただく税務資料について
解説いたしました。

どんな書類なのか、いつの分なのかなど
種類も多く、整理するのも面倒な作業。
必要書類を事前に把握しておくことで、税理士とのやり取りもスムーズになり、経審の準備を効率よく進められます。

弊所では決算変更から分析申請、経審まで
一括してサポートしております。


お問い合わせお待ちしております。

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