【江戸川区】道路使用許可が不要なケースとは?よくある勘違いを具体例で解説

道路使用許可について調べていると
「これは許可が必要?それとも不要?」と迷うケースが多々あるかと思います。
実は、すべての道路利用に道路使用許可が必要なわけではありません。
しかし判断を誤ると、「不要だと思っていた行為」が無許可使用とみなされる可能性もあります。
この記事では、道路使用許可が不要となる代表的なケースと、よくある勘違い・注意点を具体例とともに解説します。
※この記事は2026年1月時点での情報です。
道路使用許可が不要となる基本的な考え方
道路使用許可が必要かどうかは、
「交通に影響を与えるかどうか」が判断基準となります。
- 通行を妨げない
- 一般的な道路利用の範囲内
- 特別な設置物や作業を伴わない
このような場合は、原則として道路使用許可は不要です。
道路使用許可が必要なケースについてはこちらの記事でをご覧ください
👉道路使用許可とは?必要なケース・申請先・罰則まで分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所
道路使用許可が不要な代表的なケース
歩行者として通常に通行する場合
歩道や道路を、一般的な歩行者として通行するだけであれば、当然ながら道路使用許可は不要です。
- 通勤・通学
- 買い物
- 観光や散策
これは「道路の本来の使い方」にあたります。
短時間で通行に支障が出ない行為
以下のようなケースも、通常は道路使用許可の対象外です。
- 一時的に立ち止まる
- 少人数で短時間の待ち合わせをする
- 通行の妨げにならない範囲で写真を撮る
ただし、人数が増えたり、長時間滞留する場合は注意が必要です。
店舗の前での通常営業行為
- 店舗の出入り
- 通常の接客対応
- 看板を設置せず、歩道を占有しない呼び込み
このような行為は、道路を「特別に使用している」とは言えないため、原則として道路使用許可は不要とされています。
「不要だと思われがち」だが注意が必要なケース
ここからが重要です。
一見、許可が不要に見えても、状況次第で道路使用許可が必要になるケースがあります。
引越し作業
「少しの時間だけだから大丈夫」と思われがちですが、
- トラックを道路に停車させる
- 作業員が道路上で作業する
- 通行人や車両の妨げになる
このような場合は、道路使用許可が必要になる可能性があります。
撮影・動画配信
- カメラや三脚を設置する
- 複数人で撮影する
- 通行人が立ち止まる状況を作る
たとえ小規模でも、道路の通行に影響が出れば許可対象です。
イベント・簡易的な集まり
- 路上でのチラシ配布
- 小規模な催し
- 人が集まる可能性のある活動
規模や時間によっては、道路使用許可が必要になります。
ティッシュ配り・ビラ配りは道路使用許可が不要?
意外に知らない人が多いのが
ティッシュ配りやビラ配りについてのケース。
「基本的には道路使用許可が不要とされるケースが多い」ものの、状況によっては許可が必要になるため注意が必要です。
道路使用許可が不要とされやすいケース
以下のような条件を満たす場合は、通常は道路使用許可の対象外と判断されることが多いです。
- 少人数で行うティッシュ配り・ビラ配り
- 短時間で終了する
- 歩行者の通行を妨げない
- 道路上に立ち止まる人がほとんど発生しない
このような場合は、「通常の歩行の延長」として扱われることがあります。
道路使用許可が必要になる可能性があるケース
一方で、次のような状況になると、道路使用許可が必要と判断される可能性があります。
- 複数人で一斉にティッシュ配り・ビラ配りを行う
- 受け取りのために人が立ち止まり、滞留が発生する
- 歩道が狭く、通行の妨げになっている
- 拡声器や看板を使用して呼び込みを行う
この場合、通行への影響がある「道路の使用」とみなされる可能性があります。
判断に迷う場合は事前確認が重要
ティッシュ配りやビラ配りは、
「不要だと思っていたが、実は許可が必要だった」というトラブルが起こりやすい行為の一つです。
実際の判断は、
- 場所
- 人数
- 時間帯
- 周辺の交通状況
などを踏まえて、管轄の警察署が個別に判断します。
少しでも不安がある場合は、事前に警察署へ相談することで、
無許可使用によるトラブルを防ぐことができます。
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【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所
判断に迷ったらどうすべき?
道路使用許可が不要かどうかは、
最終的には管轄の警察署が判断します。
- 「不要だと思っていたが、実は必要だった」
- 「ケースによって判断が分かれる」
このようなことは珍しくありません。
迷った場合は、事前に警察署へ相談することが一番の近道です。
ただ警察署によっては「実際に窓口で地図を使って具体的に説明して!」と言われることも少なくありません。
その手間を省きたいという方は弊所までお気軽にご相談ください。
無許可使用と判断されるリスク
道路使用許可が必要な行為を、
「不要だと思って」無許可で行った場合でも、
- 作業の中止
- 指導・注意
- 道路交通法違反としての処分
を受ける可能性があります。
悪意がなくても違反になる点には注意が必要です。
まとめ|「不要かどうか」は慎重に判断を
- 通常の通行や短時間の行為は原則不要
- 交通への影響が出ると許可が必要になる
- 判断に迷ったら事前確認がベスト
道路使用許可は、「大丈夫だろう」という自己判断が一番危険です。
不安な場合は、警察署や専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
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