【江戸川区】古物商許可専門|申請の準備から許可取得までを徹底解説します。

皆様こんにちは。行政書士の忠岡莉奈です。
本記事では
江戸川区で古物商許可を取得したい方向けに
・許可取得に必要な要件
・申請できる営業所の要件
・申請に必要な書類
・江戸川区の申請先
・手数料、かかる期間
・許可取得後に必要な対応
などを徹底解説します。
初心者の方でも古物商の許可について分かりやすい内容となっています。
(※本記事は2026年1月現在の情報です)
【江戸川区】古物商許可とは?簡単におさらい
古物商許可とは、中古品(古物)を仕入れて販売するために必要な営業許可です。
対象となるのは、以下のようなケースです。
- メルカリ・ヤフオク・ラクマなどで継続的に転売する
- 中古ブランド品や家電、ゲームなどを仕入れて販売する
- リサイクルショップやネットショップを開業する
「たまに私物を売るだけ」であれば不要な場合もありますが、継続的に営利目的で仕入れて販売する場合は、原則として古物商許可が必要になります。
「業」として中古品を販売する場合には許可が必要になる。ということがポイントです。
【江戸川区】許可取得に必要な要件
人的の要件(=欠格事由がないこと)
以下の要件に該当すると許可の取得が出来ません。
・成年被後見人・被保佐人
・破産者で復権していない者
・一定の犯罪歴がある者
-窃盗、横領、詐欺、盗品等関係
-古物営業法・風営法違反 など
※ 原則「刑の執行終了等から5年未満」
・暴力団員等(離脱後5年未満含む)
・許可取消しを受けてから5年未満
✅個人名義で申請の場合には
申請者本人と、管理者が対象
✅法人名義で申請の場合には
役員全員と管理者が対象
法人の場合には役員のうちの誰かが上記の要件に当てはまっていると許可の取得が出来ませんので注意しましょう。
場所的要件(営業所要件)
古物商の許可を取得する場合、営業所となる場所を用意しなければなりません。
基本的には
・実店舗
・事務所
・自宅(持ち家ならOK)
などでの申請が実務上多いです。
営業所としてNGになりやすい例としては
・バーチャルオフィス(原則NG)
・レンタルオフィス(条件次第)
・賃貸物件(条件次第)
賃貸物件でも大家の承諾が得られるのであれば可能なケースが多いです。
その場合には「使用承諾書」という書類を用意して警察へ提出します。
使用承諾書についてはこちら
👉【参考資料付】使用承諾書とは?実際に申請で提出している書類を用いて解説します » 忠岡行政書士事務所
管理者の設置
古物商の許可を取得する場合、営業所ごとに「管理者」を選任しなければなりません。
管理者とは
・古物商の責任者
・事務所に常勤(原則)
・欠格要件あり
個人名義で申請の場合、申請者本人=管理者を兼ねるケースが大半です。
【江戸川区】古物商許可申請に必要な書類
基本的な必要書類は全国共通です。
個人で申請する場合の主な書類
- 古物商許可申請書
- 住民票(本籍地記載あり、マイナンバーなし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
- 誓約書
- 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
- URLの使用権限疎明資料(ネット販売を行う場合)
法人で申請する場合の主な書類
上記書類に追加して
- 履歴事項全部証明書証明書(原本)
- 定款、議事録の写し
- 役員全員分の住民票・身分証明書 (原本)
書類に不備があると、受付してもらえず再申請になる場合もあります。
申請の際は書類のチェックを必ず行いましょう。
【江戸川区】古物商許可の申請先
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
江戸川区の場合には
・葛西警察署
・小松川警察署
・小岩警察署
が管轄となっていて
生活安全課や防犯課が担当となります。
以下地域別でご紹介します。
葛西警察署 管轄地域
- 船堀1丁目から7丁目
- 一之江町
- 二之江町
- 春江町5丁目
- 西瑞江5丁目
- 江戸川5丁目から6丁目
- 西葛西1丁目から8丁目
- 北葛西1丁目から5丁目
- 中葛西1丁目から8丁目
- 南葛西1丁目から7丁目
- 東葛西1丁目から9丁目
- 宇喜田町
- 清新町1丁目から2丁目
- 臨海町1丁目から6丁目
- 堀江町
小松川警察署 管轄地域
- 小松川1丁目から4丁目
- 平井1丁目から7丁目
- 東小松川1丁目から4丁目
- 西小松川町
- 松島1丁目から4丁目
- 松江1丁目から7丁目
- 中央1丁目から2丁目
- 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)
- 中央4丁目(19番の一部を除く)
- 西一之江1丁目から4丁目
- 大杉1丁目から4丁目
- 大杉5丁目(30番から31番を除く)
- 東篠崎町
- 東篠崎1丁目から2丁目
- 下篠崎町
- 篠崎町2丁目から7丁目
- 篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)
- 南篠崎1丁目から5丁目
- 谷河内1丁目から2丁目
- 新堀1丁目から2丁目
- 一之江1丁目から8丁目
- 春江町1丁目から4丁目
- 瑞江1丁目から4丁目
- 西瑞江3丁目から4丁目
- 江戸川1丁目から4丁目
- 東瑞江1丁目から3丁目
小松川警察署 管轄地域
- 上一色1丁目から3丁目
- 本一色1丁目から3丁目
- 興宮町
- 東松本1丁目から2丁目
- 松本1丁目から2丁目
- 大杉5丁目(30番から31番)
- 中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)
- 中央4丁目(19番の一部)
- 鹿骨町
- 鹿骨1丁目から6丁目
- 篠崎町1丁目
- 篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)
- 上篠崎1丁目から4丁目
- 北篠崎1丁目から2丁目
- 西篠崎1丁目から2丁目
- 南小岩1丁目から8丁目
- 東小岩1丁目から6丁目
- 西小岩1丁目から5丁目
- 北小岩1丁目から8丁目
申請の際には、必ず事前に電話で「古物商許可の申請予約」を取るようにしましょう。
申請窓口は常時込み合っていて、いきなり行っても「予約制です」と言われてしまいます。
【江戸川区】許可までの期間・手数料
許可取得までの期間
警察署へ申請してから 約40日ほどで許可が下ります。
この期間には土日祝日は含まれないので実質2か月ほどかなと思います。
また許可申請後は地域によって営業所の調査があります。
この調査では申請した営業所の住所で事務所が実際に存在するのかを確認します。
予告なく突然来るわけではなく、申請の際に日程を調整します。
申請手数料
古物商許可に必要な申請手数料は19,000円です。
行政書士に依頼する場合は上記の他に報酬として別途費用が掛かります。
▶弊所の料金はこちら
専門行政書士が古物商許可の取得をスピーディーに対応>>忠岡行政書士事務所
【江戸川区】許可取得後に必要な対応
古物商の申請では許可取得後に以下の事が必要となります。
標識(プレート)の掲示
許可を取得したら営業所とHPを使用する場合にはHPに「古物商許可番号」を掲示しなければなりません。
また許可が下りる前に「古物商許可あります」など記載をすると処分を受ける可能性もあるので、許可が下りた後に対応するように注意しましょう。
(警視庁HP)標識について
古物台帳(帳簿)の作成
古物商を営む場合、古物台帳を作成し、実際に取引を行った品物や取引相手など記録し保存しなければなりません。
古物台帳はインターネットでも買うこともできますが、警視庁のHPに様式がありますので、この通りであれば自分で作成することもできます。
(警視庁HP)古物台帳の様式
変更申請書の提出
古物商許可に限らず許認可を取得した際には、申請時の内容と相違が生じる場合、届け出る義務があります。
よくある例としては法人所在地の変更、営業所電話番号の変更、URLの変更、古物管理者の変更などです。
定められた期間内に届け出なければなりませんので、変更が生じる前に確認しておくとベストです◎
【江戸川区】行政書士に依頼するメリット
「警察署に何度も行くのが大変」「書類作成が不安」という方は、行政書士に丸投げで依頼するのも一つの選択肢です。
行政書士に依頼することで、
- 書類の作成をすべて代行してもらえる
- 不備による差し戻しを防げる
- 申請の流れをスムーズに進められる
- 平日に2回警察署に行く手間が無くなる
といったメリットがあります。
特に事業として古物品の売買を行う予定の方は、最初から専門家に任せた方が結果的に早く許可が取得できるケースも多いです。
【江戸川区】まとめ|古物商許可はお任せください
いかがでしたでしょうか。
江戸川区で古物商を取得する際の申請先、許可取得までの流れをお話ししました。
「自分は許可が必要なの?」「賃貸だけど申請できる?」「法人と個人どっちがいい?」など、少しでも不安があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
弊所では最短当日打ち合わせ可能で無料相談も可能。
お時間の無い方向けにスムーズなやり取りを心がけております。
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