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【東京都】建設業許可の更新はいつから?期限・必要書類・注意点を行政書士が解説

皆様こんにちは。
行政書士の忠岡です。

この記事では建設業許可の更新手続きについて
実務面から分かりやすく解説していきます。

目次

更新手続きの概要

建設業許可は一度取得すれば永久に有効なものではなく、
5年ごとに更新手続きが必要です。

更新をせずに有効期間の満了日を迎えると許可は失効し、引き続き許可業者として営業するためには、改めて新規で許可を取得しなければなりません。

許可の空白期間を作らないためにも、更新時期を把握し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

手続きの方法とタイミング

手続きの方法

方法としては、以下3パターンです。
①窓口申請 
②郵送申請 
③JCIPで電子申請

以前は窓口申請や郵送申請が主流でしたが
ペーパーレスや手続きの簡素化を求めているこの現代では
電子申請をメインとした方が、事業者側にとってもメリットがあるかなと思います。

手続きのタイミング

更新手続きは期間満了日の2か月前から30日前の間に行うことが原則とされています。

万が一30日前を過ぎてしまった場合、更新の手続き自体が行えなくなるわけではありませんが
JCIPによる電子申請はできなくなります。

30日前を過ぎてしまっている時点で、東京都にその旨を事前に相談するようにしましょう。

必要となる書類

 ・経営管理責任者の証明書類
 ・専任技術者の証明書類
 ・役員等の略歴書
 ・履歴事項全部証明書
 ・会社定款
 ・事業性の納税証明書
 ・残高証明書
 ・登記されていないとこの証明書
 ・身分証明書
 ・営業証の確認資料
 ・社会保険加入証明書類

などざっと上げただけでもかなりの数です。
公的書類など、基本的にはお客様にご準備をお願いしておりますが、弊所での代行取得も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

更新手続きにおける注意点

冒頭から更新手続きについて解説してきましたが、更新手続きを踏むためにあらかじめ注意しなければならない点がいくつかあります。

未提出の決算変更届がないか?

建設業許可に付随して発生する手続きとして
決算変更の手続きがあります。
これは事業年度終了後に毎年行わなければならない手続きです。

決算変更手続きを行っていない事業年度があると、更新の手続きを受け付けてもらえません。
未提出分がないか、必ず確認しましょう。

また決算変更とは、税理士さんが行う税務の決算処理とはまた別のものですので注意しましょう。

👇決算変更についてはこちら
【建設業許可】決算変更届とは?提出義務あり? » 忠岡行政書士事務所

変更届は提出しているか?

例えば、

会社の所在地が変更した
資本金の額を変更した
役員が変わった
経営管理責任者が別の人になった
専任技術者が退職してしまった

など事業を営む上で上記のような変更点が生じた場合
変更したことを届け出なければなりません。

更新申請を作り始めたら、登記簿と前回の許可申請書を見比べて
「役員変わってるじゃん」「本店移転してるじゃん」と発覚します。

変更手続きを経ていない部分が後から分かった場合、先に変更届を行ってからでないと更新の手続きは受理してもらえません。
あらかじめ、変更した箇所はないか、今一度確認してみてください。

まとめ

「更新」と聞くと一見簡単そうに感じますが、意外と確認事項や必要書類が多く、工数のかかる手続きなんですよね。

さらに、いざ更新しようとしたら「決算変更届が出ていなかった!」「役員変更の届出をしていなかった!」なんてことも。

更新期限ギリギリになって慌てないためにも、余裕をもって準備を始めましょう。

本業が忙しくて手続きまで手が回らない!という事業者様は、忠岡行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。

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