【東京都】建設業許可の更新手続き これを見れば問題無し!!

【東京都】建設業許可の更新手続きについて
今回は江戸川区内、葛西、西葛西で建設業許可をお持ちの方向けに
5年に一度やってくる更新手続きについて解説したいと思います。
「許可の更新はいつまでだっけ?」
「必要な書類、書類の作成はどうやるの??」
「書類や情報が煩雑で時間を取れない!!」
そんな方のお悩みを弊所が代わりに解決いたします☺
✅建設業許可 更新手続きの概要
建設業許可を取得すると5年に一度やってくる、更新手続きを行う必要があります。
この手続きは窓口に直接出向いても、郵送で書類を送ってもどちらでも行えます。
東京都の許可を取得している方であれば東京都庁内にある建設業課 審査担当が窓口となります。
ただし郵送の場合の注意点として、書類に不備があると正しく補正しなくてはならないため
最悪、直接出向かなくてはならず二度手間となってしまいます。
それと更新の際には手数料の納入もあるため可能な限り直接窓口申請をオススメします。
東京都庁第二本庁舎3階南側、窓口は①が新規の申請②が更新申請となります。
平日9時~17時までとなっておりますが、手数料の納入がある場合16時までとなるので注意が必要です!
そして、更新手続きを怠ってしまうと許可の期限満了日以降の工事を施工することが出来なくなりますので
1日でも遅れることが無いよう、あらかじめ準備をしておくことが大切です。
✅建設業許可 更新手続きに必要な書類について
更新手続きには新規申請と同様、正本1通・副本1通の計2通に電算入力用紙を用意します。
そして、1通ずつ左側に2穴を開け、それぞれひも等くくり、決められた順番通りに並べます。
窓口申請の場合、手数料納入後、受付年月日・受付番号を押印した副本が返却されます。
郵送申請の場合には書類郵送後、審査担当より手数料納入のお知らせがあります。
そちらを完了すると副本をあらかじめつけておいたが返信用封筒で返却されます。
~必要書類~
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所技術者等一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 定款 ※法人の場合
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体証明書
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(発行後3か月以内のもの)
- 登記されていないことの証明書 (発行後3か月以内のもの)
- 身分証明書 (発行後3か月以内のもの)
- 営業所の確認資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
従前より求められていた書類への押印制度については令和3年1月1日をもって廃止となりました。
ざっとですが、このような書類を提出します。
こうしてみてみると、新規で許可を取得する場合とだいぶ異なり
工事経歴書や実務経験証明書の提出が無いのはとても助かりますね。
とはいえ役所で発行される書類も何種類か提出しなければならないため
普段現場等で勤務されてる方たちにとっては取得するのも面倒だと感じます。
弊所では書類の代理取得も行っておりますので、手続きを一括して丸投げいただけます。
ご希望に合わせて手続きの完了まで対応させていただきます。
✅更新手続きのタイミングと手数料
建設業の許可の有効期限が5年というのは冒頭でも記載いたしました。
では、いつから更新手続きが行えるのか?いつまでに完了しないといけないのか?
などなどもう少し詳しく解説したいと思います☺
例えば令和7年8月5日付で許可が下りた場合、
「許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了」となりますので
許可満了日は令和12年の8月4日までとなります。
そして更新の手続きについては許可満了日の2か月前~30日前の間が受付期間となっているため
上記で考えると令和12年6月4日~令和12年7月5日となりますのでこの日を1日でも過ぎてしまうと
許可の効力が無くなり、また新規で許可を取得しなければならず、とんでもないダメージを受けてしまいます😰
また更新に要する手数料は5万円です。
窓口では現金またはキャッシュレス決済が可能です。
✅許可に要する期間
東京都の場合、建設業許可申請の書類が受理されてから
土日祝日等の閉庁日を除いた25 日が標準処理期間となります。
ですのでおおよそ1カ月と10日ほどで許可が下りるイメージです。
審査においては書類を受理してから開始するので
添付書類や記載事項に不備があり、修正までに時間を要すると審査が止まってしまうこともあります。
無駄な時間を過ごさないためにも煩雑な手続きについては専門家に丸投げすることをオススメします☺
✅許可通知書の郵送
さて、いざ建設業許可が下ります!というときには
申請した営業所宛てに「許可通知書」というものが届きます。
こちらは許可証とは異なり、あなたに許可を出しますよ💮という事前通知になります。
そしてこの通知書の最大の目的は「営業所が存在しているか」という確認になります。
通知書の転送は行えず、代理で申請している行政書士が受け取ることもできません。
ですので許可申請時に申請した営業所が実際に存在しているかを確認するために郵送一択となっているのです。
そしてこの通知書が届かない場合には営業所調査が行われることもありますので
しっかり受け取れるよう、ポストに会社名を記載したり、在中しているように注意しましょう。
【東京都】建設業許可の更新手続き まとめ
いかがでしたでしょうか。
建設業許可の更新について一部具体例を入れて解説してみました。
建設業許可においては手続きが煩雑で自社対応が難しいという声を多くお聞きします。
確かに慣れていない方ですと、書類の名称すら聞き慣れなかったりするので
余計な時間がかかってしまうこともあるのかなと思います。
また更新手続きだけ行えばいいと思ってたが
蓋を開けてみると色々な部分が変更になっており変更手続きも一緒に行わないといけなかったり。
意外とこのような業者さんが実は多いのです。
この場合、変更手続き→更新手続きの順を踏まないといけませんので
やはり更新の際には余裕をもってご相談をいただくことをオススメいたします☺
行政書士として、更新要件の確認・書類の作成・書類提出までワンストップ でサポートいたします。
役所に行く手間・書類の作成等、面倒ごとは丸っと弊所へお任せください!
弊所では初回相談は無料にて承っておりますのでお気軽にご相談ください。