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【写真付き】上野/飲食店開業のための施設要件 よくある質問について写真付きで徹底解説しています!

目次

【上野】飲食店営業許可について

飲食店を開業する際には飲食店営業許可の取得が絶対条件になります。
申請先はお店管轄する保健所の食品衛生課となります。

台東区上野で飲食店を開業する場合、用途地域や近隣環境によって注意点が異なります。

上野エリアは飲食店が混在しているため様々な営業スタイルがありますね。
飲食店の許可は提供する飲食物、お店の構造、提供スタイルによって必要な許可が異なるのが特徴です。

本記事では許可取得の大きなポイントとなる
厨房の設備について、よくある不備を写真付きで解説していきます。

許可取得の要件・流れ・必要書類などはこちらの記事にて解説していますので
ご興味のある方はご覧ください。
👉【東京都】飲食店営業許可をできるだけ早く取りたい方へ » 忠岡行政書士事務所

弊所では深夜営業の届出も対応しております。
👉「BARを開業したいけど、深夜営業の届出って必要なの?」「出さずに営業するとどうなるの?」 » 忠岡行政書士事務所

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👉【東京】飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店の届出|行政書士が完全代行 » 忠岡行政書士事務所

※2025年12月時点での情報です。

【上野】前提!飲食店を開く際に理想の店内の構造とは?

まず分かりやすいように参考資料として以下の図面をご覧ください。

大前提として以下のように厨房と客席が完全に区分されている店舗でなければなりません。

そして保健所へ申請する際にはこのような図面を作成し提出します。
大体の平米数、設置器具、換気設備、お湯の出る蛇口等が分かるように記載します。

お店の造りによっては図のようにカウンター等で仕切られていない店舗もあるかと思います。
その場合には背の高い棚などで仕切ることで許可の要件を満たします。

【上野】厨房の入口には扉の設置が必要なの??

必要です。厨房と客席は区分しなければならないと定められております。

扉というと、下から上まであるトイレのようなとびらをイメージする方が多いですが、厨房の扉は腰の位置のみ仕切られているいわゆる「ウェスタン扉」を設置される店舗が多いです。

以前腰の位置ではなく、頭の方に扉があるタイプのお店でも検査に通ったことがあります。
ただあまり一般的ではないので設置する前に保健所に相談した方が安心ですね。

たまに「カーテンではダメですか?」と質問をいただきますが、ダメです。
厨房に取り付ける扉は、写真のように簡単に取り外せないようなタイプの扉でなければなりません。

居ぬき物件などでは前の方が外してしまっていることが多いウェスタン扉。
飲食店営業許可を取得する場合には扉の設置は必須ですので、事前に確認しておきましょう!

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【東京】飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店の届出|行政書士が完全代行 » 忠岡行政書士事務所

【上野】厨房内には手洗い器を設置しないといけないの?

はい、厨房内には従業員専用の手洗い器を配置することが義務付けられてます。
そして手洗い器はシンクとは別で設ける必要があります。(L5など)

そして手洗い器のハンドルについても指定があり、水を出すときに掌が付着するタイプのものはNGなのでセンサー式、レバー式、足踏み式、プッシュ式のいずれかでなければなりません。

以下写真をご参考ください。


OK例(掌を使わず開け閉めできる)

センサー式         レバー式

NG例(掌でないと開け閉めできない)

ハンドル式

手洗い器の設置は原則義務ですが、お店の業態、営業方法によってはシンクのみでOKの場合もあります。

ただこれは自治体お店の業態他の条件などによりますので申請の際に併せて確認すると良いかと思います。

【上野】シンクは2層シンクじゃないとダメ?


基本的に、厨房には2層シンクの設置が必要とされています。
大きさについての細かな規定はなく、
食材を洗うのに困らない程度の一般的なサイズであれば問題ありません。

2層シンクが求められる理由は、
食材用と食器用と分けて使うためです。

ただし、調理を行わない業態(BARやキャバクラなど)の場合は、
1層シンクでも認められることがあります

また、火を使わない調理のみの店舗
(電子レンジ調理のみ、出前専門など)についても、
条件によっては1層シンクで可能なケースがあります。

最終的な判断は自治体や店舗の業態、設備条件によって異なるため、申請時に事前確認しておくと安心です。


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【上野】シンクの蛇口にも要件があるの?お湯も必要?

前述で解説した2層シンクについてですが、実は蛇口にも要件があり、写真のようにシンクに1つずつ蛇口が付いていないとNGです。
そしてこの蛇口からはお湯が出るように手配することが必要となります。

たまにあるNG例としては、
シンクは2層あるけれど、蛇口が1つしかなく、両方のシンクに向きを変えられるような首振りタイプです。
蛇口を増やせればよいですが、場合によってはシンクを丸ごと変えてもらう可能性もありますので、事前確認がとても大事になります。

そして物件によっては劣化等により蛇口からお湯が出ないところもあります。
お湯が出るように工事が必要だったり、費用も余計に掛かってしまう可能性もあります。
そうならないためにも、物件の契約前に確認しておくと安心かと思います。

【上野】食器棚はどんなものが良いの?

食器棚は、ホコリなどが入らないよう、扉付きのものを厨房内に設置する必要があります。

居ぬき物件では、
「シンク上のステンレス棚に置く予定です」というご相談をよくいただきます。
場所としては問題ないのですが、扉が付いていないケースが多く、保健所の検査でNGになることが少なくありません。

扉を取り付けられれば問題ありませんが、
難しい場合は、別途扉付きの食器棚を用意する必要があります。

事前に確認しておくことで、
検査直前の追加工事や買い直しを防ぐことができます。

【上野】自分で申請もできますが

実際の現場では、自治体の解釈や保健所の担当者によって
「ここはこれでOK」「いやこれは違う」と判断が分かれることがあり、
自分で進めると差し戻しや追加手続きで
時間と手間・費用がかかってしまうケースが少なくありません。

また最短でオープンを希望されている方は
やはり申請を熟知した専門家に任せるのが最善です。

📌 「まずは状況をLINEで送ってください」
📌 「申請書類チェックだけでもOK」
📌「お急ぎの場合は電話がスムーズ」

【上野】本記事のまとめ

本記事では許可を取得する際に必要な厨房周りの設備関係について写真付きで解説いたしました。
手引きに載っていない情報よくある不備についてもご紹介しましたので
許可を取得される方にとって有益な記事となっていれば嬉しく思います。

※施設要件の確認や図面作成、保健所対応までまとめてサポートしています。
「これ、自分でやるの大変そう…」と思ったら、お気軽にご相談ください。

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