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【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説

お祭りやマルシェ、露店営業、撮影などを行う際に、

「イベントだから大丈夫だろう」
「短時間の撮影だから問題ないはず」


と考えてしまう方は少なくありません。

しかし、イベント・露店・撮影は道路使用許可が必要になる代表的なケースです。
内容や規模によっては、無許可で実施するとトラブルになる可能性もあります。

この記事では、どのような場合に道路使用許可が必要になるのかを、
イベント・露店・撮影それぞれのケースに分けて解説します。

※この記事は2026年1月時点での情報です。

目次

イベントで道路使用許可が必要になるケース

道路上でイベントを開催する場合

次のようなケースでは、原則として道路使用許可が必要です。

  • 道路や歩道を会場として使用する
  • 通行止め・片側交互通行などの交通規制を行う
  • ステージ・テント・机などを設置する

たとえ地域のお祭りや商店会イベントであっても、
道路をイベントスペースとして使用する場合は許可が必要になります。

人の滞留が発生するイベント

イベントの内容によっては、

  • 観客が集まる
  • 人が立ち止まる
  • 通行が一時的に妨げられる

といった状況が生じます。

このような場合も、交通への影響がある行為として
道路使用許可の対象となります。

露店・屋台営業で道路使用許可が必要なケース

道路・歩道に露店や屋台を設置する場合

露店営業については、以下のようなケースで道路使用許可が必要になります。

  • 歩道や道路上に屋台・販売台を設置する
  • 通行空間の一部を占有する
  • 行列や人だまりが発生する可能性がある

また、露店営業の場合は
道路使用許可とは別に、保健所の営業許可が必要になるケースもあります。
(飲食物を提供する場合には保健所の許可が必須)

▶飲食店営業許可についてはこちら
【東京都】飲食店営業許可を最短で取得する方法|行政書士が徹底解説 » 忠岡行政書士事務所

「短時間だから大丈夫」は危険

露店や物販については、

  • 数時間だけ
  • 一日限り
  • 小規模だから

という理由で許可が不要になるわけではありません。

道路を使用して営業行為を行うかどうかが判断基準となるため、
短時間であっても許可が必要になることがあります。

撮影(写真・動画)で道路使用許可が必要なケース

撮影機材を設置する場合

次のような撮影は、道路使用許可が必要になる可能性があります。

  • カメラ・三脚・照明機材を設置する
  • 撮影スタッフが複数人いる
  • 撮影のために人の動きを制限する

特に、機材設置を伴う撮影は注意が必要です。

動画配信・SNS撮影でも注意

近年増えている、

  • YouTube撮影
  • SNS用動画の撮影
  • ライブ配信

についても、状況次第では道路使用許可が必要です。

「個人の撮影だから不要」とは限らず、
通行や交通に影響が出れば許可対象になります。

道路使用許可が不要と判断されやすいケース

一方で、以下のような場合は、
道路使用許可が不要と判断されることもあります。

  • 機材を持たず、短時間で行う個人撮影
  • 人の滞留や通行妨害が発生しない
  • 通常の歩行の範囲内で完結する行為

ただし、現場の状況によって判断が変わる点には注意が必要です。

判断に迷ったら事前相談が重要

イベント・露店・撮影は、
「必要か不要かの線引きが非常に分かりにくい分野」です。

  • 規模
  • 人数
  • 場所
  • 時間帯

などを総合的に見て、管轄の警察署が個別に判断します。

迷った場合は、事前に警察署へ相談することで、当日の中止やトラブルを防ぐことができます。

まとめ|イベント・露店・撮影は事前確認が必須

  • 道路を使ったイベントや露店は原則許可が必要
  • 撮影も内容次第で道路使用許可の対象になる
  • 「短時間・小規模」でも油断は禁物

イベントや撮影を安全・スムーズに行うためにも、
道路使用許可の要否を事前に確認することが重要です。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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