【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説

お祭りやマルシェ、露店営業、撮影などを行う際に、
「イベントだから大丈夫だろう」
「短時間の撮影だから問題ないはず」
と考えてしまう方は少なくありません。
しかし、イベント・露店・撮影は道路使用許可が必要になる代表的なケースです。
内容や規模によっては、無許可で実施するとトラブルになる可能性もあります。
この記事では、どのような場合に道路使用許可が必要になるのかを、
イベント・露店・撮影それぞれのケースに分けて解説します。
※この記事は2026年1月時点での情報です。
イベントで道路使用許可が必要になるケース
道路上でイベントを開催する場合
次のようなケースでは、原則として道路使用許可が必要です。
- 道路や歩道を会場として使用する
- 通行止め・片側交互通行などの交通規制を行う
- ステージ・テント・机などを設置する
たとえ地域のお祭りや商店会イベントであっても、
道路をイベントスペースとして使用する場合は許可が必要になります。
人の滞留が発生するイベント
イベントの内容によっては、
- 観客が集まる
- 人が立ち止まる
- 通行が一時的に妨げられる
といった状況が生じます。
このような場合も、交通への影響がある行為として
道路使用許可の対象となります。
露店・屋台営業で道路使用許可が必要なケース
道路・歩道に露店や屋台を設置する場合
露店営業については、以下のようなケースで道路使用許可が必要になります。
- 歩道や道路上に屋台・販売台を設置する
- 通行空間の一部を占有する
- 行列や人だまりが発生する可能性がある
また、露店営業の場合は
道路使用許可とは別に、保健所の営業許可が必要になるケースもあります。
(飲食物を提供する場合には保健所の許可が必須)
▶飲食店営業許可についてはこちら
【東京都】飲食店営業許可を最短で取得する方法|行政書士が徹底解説 » 忠岡行政書士事務所
「短時間だから大丈夫」は危険
露店や物販については、
- 数時間だけ
- 一日限り
- 小規模だから
という理由で許可が不要になるわけではありません。
道路を使用して営業行為を行うかどうかが判断基準となるため、
短時間であっても許可が必要になることがあります。
撮影(写真・動画)で道路使用許可が必要なケース
撮影機材を設置する場合
次のような撮影は、道路使用許可が必要になる可能性があります。
- カメラ・三脚・照明機材を設置する
- 撮影スタッフが複数人いる
- 撮影のために人の動きを制限する
特に、機材設置を伴う撮影は注意が必要です。
動画配信・SNS撮影でも注意
近年増えている、
- YouTube撮影
- SNS用動画の撮影
- ライブ配信
についても、状況次第では道路使用許可が必要です。
「個人の撮影だから不要」とは限らず、
通行や交通に影響が出れば許可対象になります。
道路使用許可が不要と判断されやすいケース
一方で、以下のような場合は、
道路使用許可が不要と判断されることもあります。
- 機材を持たず、短時間で行う個人撮影
- 人の滞留や通行妨害が発生しない
- 通常の歩行の範囲内で完結する行為
ただし、現場の状況によって判断が変わる点には注意が必要です。
判断に迷ったら事前相談が重要
イベント・露店・撮影は、
「必要か不要かの線引きが非常に分かりにくい分野」です。
- 規模
- 人数
- 場所
- 時間帯
などを総合的に見て、管轄の警察署が個別に判断します。
迷った場合は、事前に警察署へ相談することで、当日の中止やトラブルを防ぐことができます。
まとめ|イベント・露店・撮影は事前確認が必須
- 道路を使ったイベントや露店は原則許可が必要
- 撮影も内容次第で道路使用許可の対象になる
- 「短時間・小規模」でも油断は禁物
イベントや撮影を安全・スムーズに行うためにも、
道路使用許可の要否を事前に確認することが重要です。
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