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古物商許可は必要?│メルカリ転売で許可が求められる条件と申請方法

メルカリなどのフリマアプリで転売をしたい場合、
「古物商許可が必要なのか?」という疑問を持つ方が非常に多くあります。

結論から言うと、
転売目的で古物を扱う場合、多くのケースで古物商許可が必要です。

この記事では、
・古物商許可が必要なケースと不要なケース
・実務でよくある注意点
・申請手続きの流れ

を、経験豊富な行政書士がわかりやすく解説します。

古物商の必要性を正確に理解し、無理なく申請を進めるための参考にしてください。

古物商許可が必要かどうかの判断や、申請手続きについて不安がある方は、
古物商許可の申請代行ページも参考にしてください。

(※本記事は2025年12月現在の情報です)

目次

古物商許可が「必要」になるケース

以下のどれかに当てはまると 古物商許可が必要 です。

・リサイクルショップとして中古品を仕入れて販売する
・フリマアプリ・ネットオークションで、

 継続的に中古品を仕入れ販売する
・ブランド品、時計、スマホを買取して再販売する
・不用品回収をして、回収した物を売る
・古着・中古家電・ゲーム機などを仕入れてネット販売する

古物品の販売を「業」として行う場合、古物商許可は必要です。
単なる不用品の販売であれば不要なケースもありますが、常習的に行っている場合には許可の対象となるケースもあります。

実際には「自分が古物商に当たるのか分からない」というご相談がとても多いです。
個別の状況に応じた判断が必要な場合もあります。

許可が不要なケースの具体例

・自分で使用していた物を売る場合(継続性・業として扱わない)
 例:メルカリ、フリマサイトなど
・プレゼントや贈答品をたまに売る場合

・メーカーから直接仕入れた新品のみを扱う

不要になったものをたまに売るくらいであれば許可は不要な可能性が高いです。

古物商許可 申請手続きの流れ

① 申請書類の準備
② 申請先の警察署に提出
③ 必要があれば営業所調査
④ 古物商許可取得

②の書類提出の翌日から起算し問題無ければ約40日後に許可が下ります。
この日数には土日祝日は含まれませんので概ね2か月程度になります。

具体的な手続き、要件に関してはこちらの記事をご参考ください。
【必見】古物商許可取得を行政書士がわかりやすく解説します! » 忠岡行政書士事務所

よくある失敗・注意ポイント

「一度だけなら大丈夫」は間違い

1回でも仕入れて販売すれば古物商に該当します。

メルカリの「新品未使用」は法律上は中古

誰かが購入 → 一度所有権が移った時点で 中古扱い
→ 古物商が必要になるケースがあります。

個人間取引でも業として行えば「営業」

「会社じゃないから関係ない」は誤り。個人で「業」として取引をしているのであれば古物商許可が必要です。

古物商許可にかかる費用・期間

行政書士に依頼する場合の相場は

  • 報酬:30,000円~60,000円前後
  • 申請手数料:19,000円(全国共通)
  • 取得まで:約45日〜60日

書類は煩雑ですが、プロに依頼すればスムーズに取れます。

以下警視庁のHPにて必要な書類や様式などDLが出来ますので見てみてくださいね。
警視庁 古物商許可申請書類ページ
※書類の提出は営業所を管轄する警察署へ行います。

こちらの記事でもご紹介していますので、ご参考ください。
【必見】古物商許可取得を行政書士がわかりやすく解説します! » 忠岡行政書士事務所
弊所の料金ページ
専門行政書士が古物商許可の取得をスピーディーに対応 » 忠岡行政書士事務所

まとめ

古物商許可は、メルカリやフリマアプリなどで継続的に転売・販売を行う場合、
多くのケースで取得が必要となります。
一方で、個人の不要品を不定期に売るだけのようなケースでは許可が不要です。

許可の要否は「継続性」「営利性」「反復性」の3点で判断され、
仕入れて販売する・利益追求を目的とする場合は原則として古物商許可が必要になります。
申請手続きでは、所定の書類・身分要件・管理体制などを満たすことが要件です。

許可を取ることで安心して転売ビジネスを進められ、
事前に判断を誤らないことが、行政からの指導・違反リスク低減にもつながります。

よくある質問(FAQ)

メルカリの出品はすべて古物商許可が必要なの?

いいえ。すべての出品に必要というわけではありません。
「継続的に反復して同じような商品を仕入れて売る」ようなビジネス目的の転売は許可が必要ですが、
個人の不要品を一度だけ売る場合などは許可不要です。
ポイントは「継続性」と「営利性」です。

古物商許可の申請に必要な書類は何ですか?

一般的な申請には以下の書類が必要になります

・古物商許可申請書
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・住民票(個人)
・略歴書
・営業所の管理体制に関する書類
・URLの疎明資料
・法人登記簿、定款
※ 詳細は地域の警察署により異なる場合がありますので、事前に確認すると安心です。

古物商許可を取らないとどうなりますか?

許可なく古物営業を行うと、無許可営業として罰則の対象になります。
行政から警告・指導を受けたり、悪質と判断されると罰金や営業停止のリスクがあるため、
判断に迷う場合は早めに専門家に相談することが安心です。

古物商許可に関するご相談はお気軽にどうぞ

「私は許可が必要なの?」
「どんな書類が必要?」
「副業でも大丈夫?」
などなど。

これから中古ビジネスを始める方は、事前にしっかり準備し、万全の状態で申請を行うと良いでしょう。
申請が必要か判断がつかない場合はお気軽にご相談ください。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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