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【江戸川区】道路使用許可とは?必要なケース・申請先・罰則まで分かりやすく解説

工事やイベント、撮影、引越し作業などで道路を使う際、
「これって道路使用許可が必要なの?」
と迷ったことはありませんか。

道路使用許可は、一見すると分かりにくい制度で、

・工事なら必要?
・イベントや露店はどうなる?
・ティッシュ配り・ビラ配りはOK?
・そもそも申請はどうやるの?
・自分でできる?行政書士に頼むべき?

といった疑問を持つ方が非常に多い手続きです。

実際には、行為の内容・場所・人数・交通への影響によって
「許可が必要な場合」と「不要な場合」が分かれ、
判断を誤ると無許可使用としてトラブルになることもあります。

この記事では、道路使用許可の基本的な考え方を分かりやすく解説するとともに、
ケース別・手続き別に詳しく解説した関連記事もあわせて紹介します。
ご自身の状況に近い内容から確認してみてください。

▶ ケース・目的別に詳しく知りたい方はこちら

・道路使用許可が不要なケースを知りたい方
 →【江戸川区】道路使用許可が不要なケースとは?よくある勘違いを具体例で解説 » 忠岡行政書士事務所
・工事で道路使用許可が必要か確認したい方
 →【江戸川区】工事で道路使用許可が必要になるケースとは?占用許可との違いも解説 » 忠岡行政書士事務所
・イベント・露店・撮影の場合を知りたい方
 →【江戸川区】イベント・露店・撮影で道路使用許可は必要?ケース別に分かりやすく解説 » 忠岡行政書士事務所
・申請方法や必要書類を知りたい方
 →【江戸川区】道路使用許可の申請方法|必要書類・申請の流れ・注意点を実務目線で解説 » 忠岡行政書士事務所
・行政書士に依頼すべきか迷っている方
 →【江戸川区】道路使用許可は行政書士に依頼すべき?自分で申請する場合との違いを解説 » 忠岡行政書士事務所

※この記事は2026年1月時点での情報です。

目次

道路使用許可とは?

道路使用許可の基本的な考え方

道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、道路上で一定の行為を行う際に、事前に警察署長の許可を受ける制度です。

道路は公共の場所であり、交通の安全や円滑な通行を確保する必要があります。そのため、通行の妨げになるおそれのある行為については、自由に行うことができません。

誰が・どこに申請する?

  • 申請先:道路を使用する場所を管轄する警察署
  • 申請者:実際に行為を行う個人・法人(またはその代理人)

行為の内容や規模によっては、事前相談を求められるケースもあります。

道路使用許可が必要になる主なケース

道路使用許可が必要かどうかは、「道路をどのように使うか」によって判断されます。
よくある代表的なケースは以下のとおりです。

工事・作業を行う場合

  • 工事車両を道路上に停車させる
  • 足場や資材を道路に設置する
  • クレーン車などを使用する作業

これらは通行に影響を与えるため、原則として道路使用許可が必要です。
(※工事の場合、道路占用許可が別途必要になるケースもあります)

イベント・露店・撮影などの場合

  • お祭り・マルシェ・地域イベント
  • 露店営業
  • テレビ番組やYouTubeなどの撮影

人の滞留や交通規制が発生する場合は、道路使用許可の対象となります。

その他よくある例

  • 引越し作業で道路を一時的に使用する場合
  • 看板や仮設物を設置する場合

「短時間だから大丈夫」と思われがちですが、実際には許可が必要なケースも多いため注意が必要です。

道路使用許可が不要なケースもある

すべての道路利用に許可が必要なわけではありません。

例えば、

  • 歩行者として通常の通行をする場合
  • 一時的で通行に支障が出ない行為

などは、道路使用許可の対象外となることがあります。

ただし、判断を誤ると無許可使用とみなされる可能性があります。
不要かどうか迷う場合は、事前に警察署へ確認すると安心ですね。

道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と混同されやすいものに「道路占用許可」があります。
両者は目的・管轄が異なります。

項目道路使用許可道路占用許可
管轄警察署道路管理者(国・自治体など)
目的交通の安全確保道路に物を設置すること
工事・イベント・撮影看板・電柱・配管

内容によっては、両方の許可が必要になるケースもあります。

道路使用許可の申請方法について

道路使用許可の申請は、次のような流れで行います。

  1. 使用場所を管轄する警察署へ相談
  2. 申請書・位置図・使用状況図などの書類を提出
  3. 審査後、問題がなければ許可が下りる

行為の内容によって必要書類や審査期間は異なります。
余裕をもって申請することが大切です。

無許可で道路を使用した場合の罰則

道路使用許可が必要にもかかわらず、無許可で道路を使用した場合、

  • 作業の中止命令
  • 道路交通法違反による罰則

が科される可能性があります。

「知らなかった」「必要だと思わなかった」という理由は通用しません。トラブルを避けるためにも、事前確認は必ず行うようにしましょう。

行政書士に依頼すべきケースとは?

以下のような場合は、行政書士への依頼を検討する価値があります。

  • 警察署との事前協議が必要なケース
  • 工期・日程がタイトな場合
  • 交通規制が複雑な工事・イベント

専門家に依頼することで、書類の不備や手戻りを防ぎ、スムーズに許可を取得できるメリットがあります。

まとめ|道路使用許可は「いつ・どこで・何をするか」で必要かが決まります

道路使用許可は、道路交通法に基づき、道路上で通行に影響が出る行為を行う場合に必ず取得が必要な許可です。


特に工事・イベント・撮影・引越しといったケースでは、たとえ短時間でも許可が求められることが多く、無許可で行うと作業停止や罰則の対象になるリスクがあります。

ポイントは次の通りです:

  • 必要なケースは行為の内容で判断
    工事で車両を停める、足場を設置する、露店やイベント開催など、道路利用が交通に影響する場合は原則必要です。
  • 申請先は管轄の警察署
    使用する道路を管轄する警察署に申請し、許可を受けます。手続きの流れや必要書類は、行為の内容によって異なります。
  • 不要なケースもある
    通常の歩行や通行に支障が出ない行為は基本的に不要ですが、判断が難しい場合は事前に警察署へ確認することをおすすめします。

判断に迷う場合や手続きに不安がある方は、経験豊富な行政書士に相談することで書類不足や不備による手戻りを防ぎ、スムーズな許可取得につながります。

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電話  :080-3248-0996

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