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どうすればいい?賃貸契約に「古物商不可」と書かれている時の対応

目次

はじめに

古物商許可を取得する際、必ず確認しなければならないのが営業所(事務所)として使う場所の使用権限です。

ところが、賃貸借契約を確認すると、
「住居専用につき営業不可」
「古物商としての利用不可」
といった文言が書かれていることがあります。

今回は、賃貸契約にこうした記載がある場合の正しい対応方法について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

① 「古物商不可」と書かれている理由

賃貸人(大家さん)がこの文言を入れている理由は、主に以下のとおりです。

  • 不特定多数の来客・取引が想定されるため治安・騒音を懸念している
  • 盗品の流通などトラブルを連想して不安を感じる
  • 居住用物件として貸しているため、用途が居住用以外だと契約違反になる
  • 管理会社の管理規定で禁止されている

つまり、法律的に「古物商はダメ」と定められているわけではなく、物件オーナーの判断であることが多いです。

② 古物商許可申請で必要になる「使用承諾書」

古物商許可の申請では、
その物件を古物営業の事務所として使用してよいという証明
が必要になります。

  • 賃貸借契約書に
    「事務所利用可」「営業可」「古物商用途可」
    と明記されている
    → → 問題なし
  • 賃貸借契約書に
    「住居利用のみ」「古物商不可」「営業不可」
    と書かれている
    → → そのままでは許可が下りない

よって、大家さんからの使用承諾が必須となります。

③ 「古物商不可」と書かれていても承諾を得られるケースは多い

意外ですが、最初は「不可」と書いてあっても、
丁寧に説明すると許可してもらえるケースは意外と多いのです。

大家さんが想像している古物商は以下のようなイメージ。

  • 店舗で中古品を大量に買い取る
  • 多くの人が出入りする
  • 夜遅くまで営業する
  • 盗品が持ち込まれる可能性がある

ところが実際は、

  • ネット販売が中心で来客はない
  • 在庫を置かない(無店舗)
  • 事務所使用が中心
  • 許可制のため犯罪目的の営業はほぼ不可能

と説明すると、理解してもらえることが多いです。

④ 大家さんへ相談する時の伝え方(テンプレあり)

✔ ポイント

  • 来客は基本的にない
  • 在庫を置かない(置く場合も少量)
  • 騒音・臭い・トラブルの心配なし
  • 行政の許可制で身元確認もしっかりしている

■「相談文テンプレ」

古物商許可取得のため、賃貸物件を事務所として登録する必要があります。
と言っても、お客様の来訪はなく、インターネットでの販売管理が中心です。
在庫もほとんど置かず、近隣の方に迷惑をかけるような業務はありません。

つきましては、当物件を「古物商の事務所として使用することの承諾」を
いただくことは可能でしょうか。

このように大家さんが不安に思っていそうな部分を伝えてあげると快く承諾してもらえるケースもあります。
一例として参考にしてみてください。

もちろん嘘はいけません。

⑤承諾を得ずに虚偽で申請を行った場合

使用する物件が「住居利用のみ」「古物商不可」「営業不可」となっているにも関わらず、嘘をつき申請を行った場合には法的に処罰されるのは確定です。

そしてその行為はすぐにバレます。
なぜなら古物商の申請を行うと許可が下りるまでの約2か月間の間に警察による事務所調査が行われるからです。

「大丈夫、バレない」と思ってもいつかは必ずバレます
逆にヒヤヒヤしながら許可を取るのも精神的に相当負荷がかかるので絶対にやめましょう。

⑥ 使用承諾が得られなかった場合の対処

もしどうしても承諾を得られない場合は、以下の選択肢があります。

✔ 別の物件を探す

事務所利用可能な物件に切り替える。

✔ バーチャルオフィスは原則不可

古物商は「実体のある事務所」が必要なので、
バーチャルオフィスやシェアオフィスの多くは使えません。

✔ 実家・自宅を事務所にする

持ち家ならほぼ問題なし。
賃貸でも管理会社・大家さんの承諾が取れればOK。

事務所として使用できる物件はこちらの記事で詳しくご紹介しているので参考にしてみてくださいね。
【必見】古物商許可取得を行政書士がわかりやすく解説します! » 忠岡行政書士事務所

⑦古物商の申請について

以下警視庁HPの古物商ページをリンクしておきます。
大家さんの使用承諾問題が解決したらようやく申請が出来る状態です。
あらかじめチェックしておくのも良いと思いますよ◎

古物商許可申請 警視庁

⑧行政書士に依頼するメリット

専門家に依頼することで、

  • 契約書のチェック
  • 大家さんへの説明ポイント提供
  • 承諾書の書式作成
  • 必要であれば直接説明代行

などが可能です。

「自分で説明する自信がない…」
という方からの依頼は特に多い部分です。

まとめ

賃貸契約に「古物商不可」と書かれていても、
必ずしも許可取得を諦める必要はありません。
丁寧に説明すれば承諾を得られるケースも多く、
また物件の選び方次第でスムーズに申請が進むこともあります。

「どこまで説明すべき?」「承諾書はどう書く?」
といった部分で悩まれる方は非常に多いので、
不安があればお気軽にご相談ください。

行政書士として、契約書の確認から承諾書の作成、申請書類の整備まで
しっかりサポートいたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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