【要注意】賃貸物件で古物商許可は取れる?管理会社・大家の承諾が必要なケースを行政書士が解説

古物商許可を取りたいと思って調べていると、
「賃貸だとダメなのでは?」
「管理会社や大家の承諾が必要?」
といった情報が出てきて、不安になりますよね。
結論から言うと、賃貸物件でも古物商許可は取得できます。
実際に、ネット販売を中心に古物商を始める方の多くは、賃貸物件で許可を取得しています。
ただし、条件を間違えると警察署で申請が止まってしまうケースもあるため、
事前にポイントを押さえておくことが大切です。
この記事では、行政書士の立場から
✓賃貸物件で古物商許可が取れるケース
✓管理会社・大家の承諾が必要になる具体例
✓警察署が実際に見ているポイント
を分かりやすく解説します。
(※本記事は2026年1月現在の情報です)
賃貸物件でも古物商許可は取得できます
まず大前提として、「賃貸=古物商不可」ではありません。
古物商許可で警察署が確認しているのは、
「その場所を営業所として適法に使用できるか」
という点です。
つまり、
・実際にどのような形で古物商を行うのか
・物件の使用実態はどうなっているのか
が重要であり、持ち家か賃貸かは本質ではありません。
管理会社・大家の承諾が必要になるケースとは?
承諾が必要になりやすいケース
次のような場合は、管理会社や大家の承諾を求められる可能性が高くなります。
・事業用として使用する場合
・店舗営業・来客対応がある場合
・看板の設置を予定している場合
・商品の大量保管や頻繁な搬出入がある場合
このようなケースでは、
「居住専用の賃貸契約」との整合性が問題になります。
承諾が不要なことも多いケース
一方で、次のようなケースでは、承諾書が不要となることも少なくありません。
・ネット販売のみで来客対応がない
・自宅の一室を事務作業・保管に使う程度
・騒音・出入りが発生しない
・大家さんが寛容
(あとで揉めないように書類を交わすのがベスト)
古物商許可は、必ずしも店舗営業を前提としていないため、営業所となる物件の使用実態によって判断されます。
賃貸契約書で必ず確認すべきポイント
申請前に、賃貸借契約書の次の点を確認しましょう。
・「居住専用」「事業利用禁止」といった文言
・使用目的に関する規定
・用途変更・転貸の禁止条項
ここで注意したいのが、
「古物商=店舗営業ではない」という点です。
ネット販売中心の場合でも、
契約内容によっては警察署から確認を求められることが大半です。
基本的に申請の際に賃貸借契約書の提出は不要ですが、求められるケースもあります。
その際にきちんと証明が出来るよう「使用承諾書」を交わしておくと安心です。
▶使用承諾書についてはこちら
【参考資料付】使用承諾書とは?実際に申請で提出している書類を用いて解説します » 忠岡行政書士事務所
警察署が実際に確認するポイント
警察署では、主に次の点を確認します。
・営業所としての使用権限
・申請書に記載した営業形態
・仕入先、販売先の経路
・販売予定の古物品の具体例
・HPを使用する場合その内容
特に、
申請内容と実態がズレている場合は要注意です。
実際は立入検査もあります
ちなみに賃貸借契約書の提出は無いですが、
実際に営業所が存在するか審査期間中に営業所を確認しに来ます。
これは元々行きますと予告があるケースと勝手に来るケースがあります。
ということは、勝手に変な住所を使って申請をしたら簡単にバレることは予想が付きますね。
また集合住宅などの場合には「マンションの規約に違反していないか?」など確認が入ることもあります。
後々焦ることにならないよう、最初の段階で準備しておきましょう。
よくあるNG例
実務上よくある失敗例として、次のようなケースがあります。
・管理会社がNGな内容なのに黙って申請
・実態と異なる内容で申請してしまう
「ネットで見たから大丈夫だと思った」という自己判断が、結果的に申請の遅れにつながることも少なくありません。
不安な場合は事前確認が一番確実です
「自分のケースは承諾が必要なのか分からない」
「管理会社にどう聞けばいいか迷う」
このような場合は、
申請前に状況を整理したうえで確認することが一番確実です。
警察署への事前相談も有効ですが、
相談内容によっては誤解を招いてしまうこともあります。
不安な場合には専門の行政書士へ丸投げするのも良いかと思います。
まとめ
・賃貸物件でも古物商許可は取得可能
・管理会社・大家の承諾が必要かどうかはケース次第
・契約内容・使用実態・申請内容の整合性が重要
不安な場合は事前確認が安心です。
自分のケースが気になる方へ
「この物件で古物商許可は取れる?」
「管理会社に聞く前に整理したい」
そんな場合は、状況を伺ったうえで、
取得可否や進め方をお伝えしています。
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