【江戸川区】道路使用許可は行政書士に依頼すべき?自分で申請する場合との違いを解説

道路使用許可について調べていくと、
「自分で申請できそうだけど、行政書士に頼む意味はある?」
と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
実際、道路使用許可は自分で申請することも可能です。
ただし、内容や状況によっては、
行政書士に依頼した方が結果的にスムーズで安全なケースも少なくありません。
この記事では、
- 自分で申請する場合
- 行政書士に依頼する場合
それぞれの違いや、依頼を検討すべきケースについて解説します。
※この記事は2026年1月時点での情報です。
道路使用許可は自分で申請できる?
結論から言うと、
道路使用許可は本人・事業者が自分で申請できます。
- 警察署へ申請
- 必要書類を準備
- 図面を作成
という流れ自体は、誰でも行うことができます。
そのため、
- 内容がシンプル
- 使用時間が短い
- 交通規制がない
といったケースでは、自分で申請して問題ない場合も多いです。
それでも行政書士に依頼する人が多い理由
では、なぜ行政書士に依頼する人がいるのでしょうか。
理由は主に次の3つです。
① 書類や図面の不備による「手戻り」を防げる
道路使用許可では、
形態図(現況図)が非常に重要です。
- 車両・資材の配置
- 通行人・車両の動線
- 規制方法
- 誘導員の配置場所
が分かりにくいと、
ほぼ確実に修正(補正)を求められます。
行政書士に依頼すれば、
警察署が重視するポイントを押さえた書類・図面を最初から提出でき、
手戻りを防ぐことができます。
② 警察署との事前協議・調整を任せられる
工事やイベントなどでは、申請前に警察署との事前協議が必要になることがあります。
- 使用方法の調整
- 規制内容の確認
- 日時や配置の変更提案
こうしたやり取りは、慣れていないと想像以上に時間と労力がかかります。
行政書士に依頼すれば、これらの調整を含めて任せることができます。
③ 時間と精神的負担を減らせる
- 平日に警察署へ行く時間が取れない
- 書類作成に慣れていない
- 「これで本当に大丈夫か?」と不安になる
平日へは申請と許可証の受取とで最低2回は警察署へ出向かなければなりません。
こうした負担を減らせる点も、行政書士に依頼する大きなメリットかと思います。
行政書士への依頼を検討した方がよいケース
次のような場合は、
行政書士への依頼を検討する価値が高いと言えます。
- 工事車両・足場・重機を使用する工事
- 交通規制を伴う工事・イベント
- 複数日・複数場所で道路を使用する場合
- 撮影・イベントなど判断が分かれやすいケース
- 許可取得までのスケジュールに余裕がない場合
特に法人・事業者の場合、
許可の遅れ=業務への影響につながるため、
リスク回避の意味でも専門家依頼は有効です。
行政書士に依頼した場合の一般的な流れ
行政書士に依頼した場合は、次のような流れになります。
- 使用内容のヒアリング
- 必要な許可の整理(不要・別許可の確認含む)
- 書類・図面の作成
- 警察署との協議・申請
- 許可証の受領・引き渡し
依頼者は、
必要事項を伝えるだけで手続きが進むため、
本業に集中することができます。
弊所の場合は
ヒアリングと委任状の受領さえ整えば
お急ぎ案件の場合、当日の申請も行っております。
「自分でやる」か「依頼する」かの判断ポイント
迷った場合は、次の視点で考えると判断しやすくなります。
- 内容はシンプルか、複雑か
- 交通への影響はあるか
- スケジュールに余裕はあるか
- 万一トラブルが起きた場合、対応できるか
少しでも
「不安がある」「判断に迷う」
と感じる場合は、事前相談だけでも専門家を活用するのがおすすめです。
まとめ|不安やリスクを減らすなら専門家の活用を
- 道路使用許可は自分で申請することも可能
- ただし、内容次第では手戻りやトラブルのリスクがある
- 行政書士に依頼することで、スムーズで確実な許可取得が期待できる
道路使用許可は、
「通ればOK」ではなく、「通らなければ業務が止まる」手続きです。
安心して工事・イベント・撮影を進めるためにも、
必要に応じて行政書士のサポートを活用することを検討してみてください。
弊所は江戸川区に特化しているため最短の手続きも可能です。お気軽にお問い合わせください。
忠岡行政書士事務所
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