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【江戸川区】道路使用許可の申請方法|必要書類・申請の流れ・注意点を実務目線で解説

道路使用許可が必要なことは分かっても、


「具体的にどうやって申請するの?」
「何を準備すればいい?」


と不安になる方は多いのではないでしょうか。

道路使用許可の申請は、流れ自体はシンプルですが、
内容や準備が不十分だと、

  • 申請が受理されない
  • 修正を求められる
  • 許可が間に合わない

といったトラブルにつながることがあります。

この記事では、道路使用許可の申請方法を実務目線で
必要書類・申請の流れ・注意点まで詳しく解説します。

※この記事は2026年1月時点での情報です。

目次

道路使用許可の申請先

道路使用許可は、
道路を使用する場所を管轄する警察署へ申請します。

  • 申請先は「最寄りの警察署」ではない
  • 使用場所ごとに管轄が決まっている

点には注意が必要です。

使用場所が複数の警察署管轄にまたがる場合は、
それぞれに申請が必要になるケースもあります。

江戸川区の場合

江戸川区には3つの警察署が管轄となっています。
それぞれ使用する道路で管轄が異なります。

葛西警察署

📍〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号

東京メトロ東西線から徒歩で約10分葛西警察署の1階交通規制係が窓口です。
👉葛西警察署

【管轄地区】
船堀1丁目から7丁目
一之江町
二之江町
春江町5丁目
西瑞江5丁目
江戸川5丁目から6丁目
西葛西1丁目から8丁目
北葛西1丁目から5丁目
中葛西1丁目から8丁目
南葛西1丁目から7丁目
東葛西1丁目から9丁目
宇喜田町
清新町1丁目から2丁目
臨海町1丁目から6丁目
堀江町

小松川警察署

📍〒132-0031
東京都江戸川区松島1丁目19番22号


JR平井駅から徒歩で約15分小松川警察署の1階交通規制係が窓口です。
👉小松川警察署

【管轄地区】
小松川1丁目から4丁目
平井1丁目から7丁目
東小松川1丁目から4丁目
西小松川町
松島1丁目から4丁目
松江1丁目から7丁目
中央1丁目から2丁目
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)
中央4丁目(19番の一部を除く)
西一之江1丁目から4丁目
大杉1丁目から4丁目
大杉5丁目(30番から31番を除く)
東篠崎町
東篠崎1丁目から2丁目
下篠崎町
篠崎町2丁目から7丁目
篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)
南篠崎1丁目から5丁目
谷河内1丁目から2丁目
新堀1丁目から2丁目
一之江1丁目から8丁目
春江町1丁目から4丁目
瑞江1丁目から4丁目
西瑞江3丁目から4丁目
江戸川1丁目から4丁目
東瑞江1丁目から3丁目

小岩警察署

📍〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号

JR総武線小岩駅南口から徒歩7分小岩警察署の1階交通規制係が窓口です。
👉小岩警察署

【管轄地区】
上一色1丁目から3丁目
本一色1丁目から3丁目
興宮町
東松本1丁目から2丁目
松本1丁目から2丁目
大杉5丁目(30番から31番)
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)
中央4丁目(19番の一部)
鹿骨町
鹿骨1丁目から6丁目
篠崎町1丁目
篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)
上篠崎1丁目から4丁目
北篠崎1丁目から2丁目
西篠崎1丁目から2丁目
南小岩1丁目から8丁目
東小岩1丁目から6丁目
西小岩1丁目から5丁目
北小岩1丁目から8丁目

道路使用許可申請の全体的な流れ

申請の基本的な流れは、次のとおりです。

  1. 使用内容の整理・事前確認
  2. 必要書類の作成
  3. 管轄警察署へ申請
  4. 審査・補正対応
  5. 許可証の交付

一つずつ詳しく見ていきます。

1 使用内容の整理・事前確認

まず重要なのが、何を・どこで・どのように行うのかを明確にすることです。

  • 使用場所(住所・道路名)
  • 使用日時(開始・終了)
  • 使用内容(工事・イベント・撮影など)
  • 人数・車両・機材の有無

内容によっては、申請前に警察署へ事前相談を求められることもあります。
特に、交通規制を伴う場合は事前相談がほぼ必須です。

2 道路使用許可の主な必要書類

一般的に必要となる書類は、以下のとおりです。

道路使用許可申請書

警察署指定の様式を使用します。
使用目的・場所・時間・方法などを記載します。

書類はこちらからダウンロードできます。
👉道路使用許可書類ダウンロード

位置図

  • 使用場所が分かる地図
  • 周辺道路との位置関係が分かるもの

Googleマップを印刷したものでも可とされるケースが多いです。

形態図(現況図)

ここが実務で一番重要なポイントです。

  • 車両・資材・機材の配置
  • 作業位置
  • 通行人・車両の動線
  • 規制内容(カラーコーン・バリケード等)
  • 誘導員配置場所

を図で示します。

👉この図が分かりにくいと、高確率で補正(修正)が入ります。

その他必要書類(ケース別)

  • 工程表
  • 委任状(代理申請の場合)
  • 同意書(関係者がいる場合)

内容によって求められる書類は異なります。

3 管轄警察署へ申請

書類が揃ったら、管轄警察署へ申請します。

  • 原則として窓口申請
  • 申請手数料が必要(内容により異なる)

警察署では、
書類の内容確認 → 問題点の指摘
という流れになることが多いです。

4 審査・補正対応

申請後、内容に不備や不明点がある場合は、

  • 図面の修正
  • 使用方法の変更
  • 日時の調整

などを求められることがあります。

この補正対応に時間がかかると、
希望日に許可が下りないこともあるため注意が必要です。

5 許可証の交付

審査が完了すると、
道路使用許可証が交付されます。

許可証は申請から中1日、2日で発行されます。

  • 許可内容・条件を必ず確認
  • 当日は許可証を携帯
  • 指示事項(時間・範囲)を厳守
  • 条件違反は、無許可使用と同様の扱いになる可能性があります。

道路使用許可申請でよくある注意点

申請は余裕をもって行う

直前申請は、補正が入った場合に間に合いません。
最低でも数日前〜内容によっては1〜2週間前を目安に。

「前に通った」は通用しない

これは許認可申請全般に言えることです。

  • 内容
  • 場所
  • 時期

が違えば、判断も変わります。
過去の経験に頼らないことが重要です。

判断に迷う場合は専門家相談も有効

特に、

  • 工事
  • イベント
  • 複数日にわたる使用

などは、行政書士に依頼することで
手戻りやトラブルを大きく減らすことができます。

まとめ|申請準備が許可取得の成否を左右する

  • 道路使用許可の申請は事前準備が重要
  • 使用状況図が最大のポイント
  • 余裕をもって申請することがトラブル回避につながる

不安な場合は、早めに確認・相談を行い、スムーズな許可取得を目指しましょう。

まとめ|申請準備が許可取得の成否を左右する

  • 道路使用許可の申請は事前準備が重要
  • 使用状況図が最大のポイント
  • 余裕をもって申請することがトラブル回避につながる

まとめ|申請準備が許可取得の成否を左右する

  • 道路使用許可の申請は事前準備が重要
  • 使用状況図が最大のポイント
  • 余裕をもって申請することがトラブル回避につながる

許可の取得を円滑に進めるためにも、
道路使用許可の要否を事前に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

弊所は江戸川区に特化しているため最短の手続きも可能です。お気軽にお問い合わせください。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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