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【江戸川区】工事で道路使用許可が必要になるケースとは?占用許可との違いも解説

道路工事や建設作業、設備工事を行う際に、

「これは道路使用許可が必要なのか?」
「占用許可だけで足りるのでは?」


と迷われるケースは非常に多くありますよね。

工事に関する道路使用は、道路使用許可が必要になる代表的な分野であり、
判断を誤ると工事の中止やトラブルにつながるおそれがあります。

この記事では、工事で道路使用許可が必要となる具体的なケースと、
道路占用許可との違い、注意点を分かりやすく解説します。

※この記事は2026年1月時点での情報です。

目次

工事で道路使用許可が必要になる基本的な考え方

工事において道路使用許可が必要かどうかは、
「道路の通行や交通に影響を与えるか」が判断基準となります。

  • 道路上で作業を行う
  • 車両や資材が通行の妨げになる
  • 一時的でも交通規制が発生する

このような場合は、原則として道路使用許可が必要です。

道路使用許可が必要となる代表的な工事ケース

工事車両を道路上に停車させる場合

以下のようなケースでは、道路使用許可が必要になる可能性があります。

  • 工事車両を路上に駐車して作業を行う
  • 作業中に車線の一部をふさぐ
  • 長時間にわたり車両を停止させる

よくあるのが店舗へ大型家具や設備品工事材料等を運搬するケースです。
たとえ一時的な停車であっても、反復・継続して行う場合は注意が必要です。

足場・資材・重機を道路に設置する場合

  • 足場を歩道や道路上に設置する
  • 工事資材を一時的に置く
  • クレーン車・高所作業車を使用する

これらは、通行の安全に直接影響する行為であり、
道路使用許可の典型例とされています。
この場合には誘導員は何名か、アウトリガーの使用、一方通行道路の場合は迂回経路図等を作成し提出します。

交通規制を伴う工事

次のような工事は、ほぼ確実に道路使用許可の対象となります。

  • 通行止め
  • 片側交互通行
  • 歩行者の迂回誘導

この場合、警察署との事前協議が必要になることも多く、
準備期間に余裕を持つことが重要です。

道路使用許可と道路占用許可の違い

工事では、「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が関係することがあります。

項目道路使用許可道路占用許可
管轄警察署道路管理者
主な目的交通の安全確保道路に物を設置する
工事例作業・車両・規制足場・配管・仮設物

工事内容によっては、
両方の許可が必要になるケースも珍しくありません。

一時的に道路に何かを置く場合、高確率で占有許可も必要となります。

「短期間・小規模工事」でも注意が必要

よくある誤解として、

  • 数時間だけの工事
  • 小規模な補修作業
  • 作業員が少人数

であれば許可は不要だと考えられがちです。

しかし、交通に影響が出るかどうかが判断基準となるため、
工事の規模や時間に関わらず、道路使用許可が必要になることがあります。

無許可で工事を行った場合のリスク

道路使用許可が必要な工事を無許可で行った場合、

  • 工事の中止命令
  • 警察からの指導・是正
  • 工期の遅延や追加コスト

といったリスクが発生します。

法人・事業者にとっては、
信用問題や取引先への影響にもつながりかねません。

工事で行政書士に依頼すべきケース

工事に関する道路使用許可は、
次のような場合に行政書士への依頼が有効です。

  • 交通規制を伴う工事
  • 警察署との事前協議が必要なケース
  • 複数日にわたる工事
  • 書類作成や図面準備に時間を割けない場合

専門家に依頼することで、
手戻りや不備を防ぎ、スムーズな許可取得が期待できます。

まとめ|工事前の許可確認がトラブル防止の鍵

  • 工事で道路を使用する場合、許可が必要になるケースは多い
  • 占用許可とは別に道路使用許可が必要なこともある
  • 無許可工事はリスクが高い

工事を円滑に進めるためにも、
道路使用許可の要否を事前に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。

弊所は江戸川区に特化しているため最短の手続きも可能です。お気軽にお問い合わせください。

忠岡行政書士事務所
営業時間:平日9:00~18:00
電話  :080-3248-0996

※不在の場合には折り返しご連絡いたします。

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