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【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可について許可の種類や必要な要件まで、初心者の方にも分かりやすく解説いたします。

みなさまこんにちは 行政書士の忠岡です。
本記事では産業廃棄物収集運搬業許可の概要、許可を取得する上で必要な許可等を詳しく解説していきます。

目次

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

工事現場や解体現場などでは毎日多くの排出されるのが産業廃棄物と呼ばれるもの。
この廃棄物を事業として(有償で)収集し、運搬するために必要なのが産業廃棄物収集運搬業許可になります。

収取運搬する際には廃棄物処理法に乗っ取った適正な処理方法にて行うよう義務付けられています。
不法投棄による水質汚濁や土壌汚染を引き起こしたり、廃棄物焼却の際に排出される温室効果ガスは地球温暖化を引き起こす原因だったり
現代社会において、産業廃棄物に関する環境問題は近年悪化傾向にあるとニュースでも取り上げられていますね。
産業廃棄物処理法では不適切な処理や管理に関して、厳しい罰則が設けられています。

産廃業者として事業を行う際には法にのっとった許可を取得し、適正な処理管理体制を整え、不安が無いように事業を開始できるようにしましょう。

産業廃棄物の種類にはどんなものがあるの?

産業廃棄物には廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた6種類政令で定めた14種類計20種類があります。

1燃え殻8 木くず 15 鉱さい
2汚泥9 繊維くず16 がれき類
3廃油10 動植物性残さ17 動物のふん尿
4廃酸 11 動物系固形不要物18 動物の死体
5廃アルカリ12 ゴムくず19 ばいじん
6廃プラスチック類13 金属くず 20 政令第13号廃棄物
7紙くず14 くずコンクリートくず及び陶磁器くず


許可申請の際には上記の中からどの廃棄物を収取運搬するのか項目を選択します。
運搬時に必要な容器運搬車両はそれぞれ廃棄物によって変わってきますので、最初の段階で準備確認しておくと安心です。

許可の種類(積替え・保管の有無)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、以下2種類に分かれます。
多くの場合、「積替え保管を行わない」で申請される方がほとんどです。
産廃業を始めるにあたり、どちらのスタイルで事業をされるのか、下記を参考にしてみてください。

積替え・保管を行わない場合

廃棄物を運搬する際、直接処分場へ運搬する場合に取得する許可です。
処分場には中間処分場最終処分場があり、運搬する廃棄物に適した処分場へ運搬する必要があります。

積替え・保管を行わない場合のメリットとしては
排出場所と処分場の距離が近かったり、運搬する廃棄物が少量の場合に向いていて
申請する際も書類が比較的少なめなので積替え保管を行う場合と比べると比較的取得しやすいです◎

積替え・保管を行う場合

こちらは上記とは異なり
直接処分場に運搬するのではなく、一旦保管施設で廃棄物を保管し、別の廃棄物と一緒に処分場へ運搬する場合に取得する許可になります。

積替え・保管を行う場合のメリットとしては
一定の廃棄物をある程度たまった状態で運搬できるので運搬効率が上がります◎
一方で保管施設の設置には多額の費用を要することになるので初期コストはかなりかかります。
許可についても複雑なため、書類も膨大で許可取得までの期間も長いです。

許可申請に必要な要件について

申請には以下のような要件を満たす必要があります。

講習会の受講

講習会の受講は許可を取得することが決まった段階で真っ先に予約しましょう!
なぜなら申請時には講習会の修了証を提出しなければならないからです。
受講の際には💡こちらのページ💡よりご自身でお申し込みいただけます。

👉講習会の受講対象者
個人事業主であればその本人が、法人であれば代表者、役員または政令使用人が受講することとなります


講習はオンラインで完結し、全ての受講が完了すると後日修了証が郵送にて送られてきます。
許可申請の際にはこの修了証の写しを提出しますので、紛失しないよう、保管しておきましょう。

そして新規で許可を申請するのみならず、5年に1度の更新許可申請の際にも講習会の受講をしなければならないので注意が必要です。

財産的基礎要件

建設業許可のように資本金がいくらでなければならない!などの要件はありませんが、
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際には事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。

👉具体的には、直近の法人税の納税が1円以上であり、直近3年以内に未納が無いことが条件となります。
 (個人の場合は所得税となります)


法人税の未納や債務超過などがある場合、許可が取得できないわけではありません。
追加書類を提出することで申請は行えますが、少々ハードルが上がりますので、不安な方は専門の行政書士にご相談することをオススメいたします。

欠格要件に該当しないこと

以下の要件に該当していると、許可の申請が出来ません。
また虚偽申請をして許可を得ても、のちに許可の取り消しへとなりますので、申請の際には正直に相談すると良いですね。

👉欠格要件の該当対象者
個人事業主であればその本人法人であれば代表者、役員、5%以上の株主または政令使用人が対象

【欠格要件】
・犯罪歴がないこと
 ※過去に一定の犯罪で禁錮以上の刑に処された人は、刑の執行終了や執行免除から5年が経過するまでは欠格要件に該当
・暴力団関係者でないこと
・廃棄物処理法違反による処分歴がないこと
 ※過去5年で許可取り消しを受けたものは欠格要件に該当
・破産手続きを受け復権していない場合

運搬車両の確保

許可を取得する上でとっても大事な車両の確保です。
申請の際には使用する車の車検証の写しを提出しますが、その車検証の”使用者”が申請者名義であることが原則です。
(使用者欄が空欄の場合には所有者欄が申請者であればOK)

そして許可が受けられない車もあります。一部のディーゼル車です。
車検証の型式部分が「K-,N-,P-,S-,U-,W-,KA-,KB-,KC-」で始まる場合には
規制対象の車両となり、収集運搬業の許可申請は受けられません。

また「土砂等禁止」の車両では、土砂等に類する過積載のおそれがある廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥)は、運搬できません。ので車両に関しては事細かに確認しましょう。

運搬容器の基準

廃棄物を運搬する際には、運搬する廃棄物に適した容器を用意する必要があります。
例えば燃え殻、ばいじん、鉱さいのような粉状、固体の廃棄物ドラム缶フレコンバック
液体系の汚泥、廃油などは密閉性の高いクローズドラムが適しています。

また運搬の際には飛散・破砕防止の対策を講じる義務がありますので
運搬車両と運搬容器については専門知識のある行政書士に相談することをオススメします。

これらの要件を満たしたうえで、運搬する地域ごとに都道府県(または政令市)へ申請する必要があります。
申請については「予約制」となっており、常時大変混雑しています。
そのため上記の要件を満たし、必要書類の取得等のスケジュールもおおよそ分かった段階で予約することをオススメします。

申請手続きの流れ

  1. 講習会の予約
  2. 必要書類の収集(登記簿謄本・納税証明書など)
  3. 講習会修了証の取得
  4. 申請書の作成
  5. 東京都庁へ申請書の提出
    ※事前予約必須
  6. 審査(標準処理期間:概ね2〜3か月)
  7. 許可証の受領

申請については郵送・窓口提出どちらでも可能です。
窓口申請の際には手数料の納付が必要となりますので、現金81,000円を忘れずにご持参ください。

行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、書類の種類が多く、内容も専門的です。
そして複数の都道府県で申請する場合、地域ごとに書類作成のルールや手数料の納入方法、許可証の受け取り方などルールが異なり、とても煩雑な作業になります。
また車両や容器の指定等もあり、気に掛ける部分も多いです。
行政書士に依頼することで、必要書類の確認や作成、申請先との調整などを一括でサポートでき、時間と手間を大幅に削減できます。

まとめ・ごあいさつ

産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を安心して進めるための第一歩です。
要件を正確に把握し、計画的に申請を行うことが大切です。
当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを心がけております。
「これから始めたいけど、何から手を付ければいいのかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。
弊所では初回相談無料にて対応しており、確実・丁寧にサポートさせていただきます。

忠岡行政書士事務所
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