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【徹底解説】建設業許可を取得したい方向け 許可取得から取得後に必要な対応までを分かりやすく解説します!

皆様こんにちは 行政書士の忠岡莉奈です。
本日は建設業許可を新たに取得する際の要件や前提知識などを初心者にも分かりやすく解説していきます。
(分かりやすく申請件数の多い一般建設業許可について解説したいと思います)

目次

【前提】建設業許可を取得するとどんなことが出来るの?

建設業法第3条には要約すると軽微な工事のみを請負う場合には建設業許可の取得を要しないと定められております。
この軽微な工事とは請負金額500万円未満の工事を指し、工事で使用する材料費等も含んだ金額になります。
そしてこの金額は消費税込みの金額なのです。税込でこの金額は少し難しいですよね、、、。

しかし許可を取得すると500万円以上の工事を請負えるようになり、営業先や業種など様々な幅を広げることができます。
建設業許可を取得する理由の一つとして最も多いのが「500万円以上の工事を請負える」ということではないでしょうか。

また許可を取得すると、公共工事に参加できる入札資格や、外国人材(技能実習生)の雇用が可能になります。
近年における人手不足問題において外国人材の雇用は、経営者の方々にとって必要不可欠と言っても過言ではない悩みですよね。
それもあり、許可の取得を希望される事業者様が多いのも一つの理由かなと思います。

※建築一式工事の場合には1,500万円未満まで

建設業許可の種類

さて建設業許可の種類ですが、営業所の数や請負う金額、工事を請ける立場(元請け・下請け)など色々な組み合わせにより、いくつかパターンがあります。以下ご覧ください。

①知事許可大臣許可

建設業を営む営業所を1都道府県のみで構える場合   →都道府県知事許可
    〃     2都道府県以上に構える場合   →国土交通大臣許可

一般許可特別許可

請負う工事が全て下請けの立場のみ             →一般建設業許可
元請けの立場で工事を受注し、一定額の工事を下請けに流す  →特定建設業許可

①について以前こんな質問をいただきました。
「例えば東京で都道府県知事許可を取得した場合、神奈川県の工事を請けることはできますか?」
答えは「出来ます」です。


東京で許可を取得した場合、東京以外の都道府県の工事を請けることは出来ます。
ただ、請負契約の締結行為は許可を取得している東京都の営業所で行う必要があります。
仕事を受ける範囲が限定されるのではなく、営業所を構える都道府県で許可を取得するということです。

②についてとても端的にいうと
受注する工事を全て下請けの立場で請けるするのであれば一般許可でOKということになります。
さらに元請けの立場として工事を受注し、下請けに一切流さず全て自社施工する場合にも一般許可でOKです。
そして要件を満たすのであれば、業種によってこれは一般許可、こっちは特定許可という取り方もできます。

①は営業所の数の問題なので分かりやすいとは思いますが
②については少々複雑な感じがしますね。ただ、ほとんどの場合には一般の許可になるかと思いますので
許可を取得する際には行政書士や役所の方へ相談されてみてください。

建設業許可の29業種一覧

建設業許可には2種類の一式工事(土木一式工事・建築一式工事)と、27種類の専門工事計29種類が設けられています。

1  土木一式工事16 ガラス工事業
2  建築一式工事17 塗装工事業
3  大工工事業18 防水工事業
4  左官工事業19 内装仕上工事業
5  とび・土木工事業20 機械器具設置工事業
6  石工事業21 熱絶縁工事業
7  屋根工事業22 電気通信工事業
8  電気工事業23 造園工事業
9  管工事業24 さく井工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業25 建具工事業
11 鋼構造物工事業26 水道施設工事業
12 鉄筋工事業27 消防施設工事業
13 舗装工事業28 清掃施設工事業
14 しゅんせつ工事業29 解体工事業
15 板金工事業

最大のポイント!建設業許可取得に必須な要件6つ

さて最重要項目の許可要件です。
建設業許可を取得する場合の要件は6つあります。それぞれ解説していきましょう

経営業務の管理責任者を配置すること


許可を取得する際、一番頭を悩ますのがこの要件ではないでしょうか。

建設業法施行規則の第7条には以下のように定められています。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理者に準ずる地位にある者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


上記の(1)~(3)のどれかに該当する者が代表者もしくは役員となることが条件となります。
現実的には(2)(3)で許可を取る方はあまりおらず、大体が(1)の要件を満たして取得しているケースがほとんどであり
一人親方で5年間建設業を営む場合や建設会社の役員を5年間勤めている場合が該当します。

営業所ごとに専任技術者を配置すること


続いてはこちら。①の次に頭を悩ます条件ですね。

建設業法施行規則の第7条第2号には以下のように定められています。
(1)所定の学科卒業+実務経験
(2)第一次検定合格+実務経験
(3)取得する業種において10年以上の実務経験
(4)資格保有者


上記のどれかに該当する者が代表者もしくは役員となることが条件となります。
一番証明が簡単なのは(4)ですね。合格証や資格者証の提示でOKです。
それ以外の場合には、実務経験を証明する書類を用意しなければなりませんがこれがとても大変で、過去に勤務していた会社へ書類の提出を協力してもらったりするパターンなど、収集するのに時間がかかります。
また疎明資料をもらえない可能性もありますので、事前に確認してみると良いでしょう。

不正が無く誠実性があること


こちらは建設業者としてというより、人間として大事な要素の一つですね。
請負契約に関して、不正行為(詐欺行為、脅迫、法律に違反すること)や不誠実な行為(工事受注後に工期を守らなかったり、工事の手抜きだったり)をする恐れが無いこと。

許可を取るうえでもですが、取得後においても工事を受注する上で業者間での信頼性の確保はとても大事になる要素の一つとなります。

法人で申請する場合には代表者+役員全員、使用人が、
個人の場合には代表者+使用人が対象となります。

財産的基礎等または金銭的基礎を有していること

財産要件はそこまで厳しくありません。以下どちらかに該当すればOKです。
(1)自己資本の額が500万円以上あること
(2)500万円以上の資金調達能力があること

(2)については申請する名義の口座に500万円以上ある残高証明書を提出すればOKなので
一時的に借りてきたお金でも要件を満たすことになります。

欠格要件に該当しないこと


建設業法第8条各号に述べられている要件がこちら

法人で申請する場合には代表者+役員全員、使用人が、
個人の場合には代表者+使用人が対象となり、上記どれかに該当していたら許可が下りません。

適正な社会保険に加入していること


2020年10月より新たに加わった社会保険の加入要件です。
適用事業所(従業員5人以上)に該当する場合には社会保険(健康保険、厚生年金)および雇用保険への加入が必須となりました。
一人親方で従業員がいない場合には加入義務はありませんので対象外となりますが、従業員を1人でも雇用するとなると雇用保険への加入は必須となります。

許可取得に必要な費用・期間

都道府県知事許可・一般建設業許可・特定建設業許可90,000円
国土交通大臣許可150,000円

許可が下りる期間については都道府県によって異なりますが
東京都の場合、標準処理期間は25日と定められております。
これは土日祝日を除いた日数ですので申請した日から約1カ月半ほどで許可が下りるイメージになります。

許可取得後にしなければならないこと

決算変更届の提出

事業年度終了後4カ月以内に提出が必要になります。
個人事業主・一人親方の場合、決算日は12月31日となりますので提出期限は4月30日までとなります。
法人の場合にはそれぞれ決算期を設けているかと思いますのでその日から4か月以内となります。

更新手続き

建設業の許可の有効期限は取得の日から5年です。以降も引き続き許可を希望する場合、更新手続きを行わなくてはなりません。
1日でも手続きが遅れると許可は無くなり、また1から取得しなければなりませんので注意が必要です。

変更届等の提出

許可申請の内容に変更が生じた場合には速やかに変更点を届けなければなりません
多くの場合は変更が生じた日から30日以内の手続きが必要ですが、変更点によって異なりますので変更する前に調べておくと安心です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
許可の種類、要件、取得後に必要な事項など、分かりやすくまとめてみました。

許可申請までにたどり着くには、必要な書類の収集作成・要件に該当するのかを判断する時間など、結構な時間を要します。
建設業許可の申請は事業者様ご本人でも申請することが可能ですが、許認可の中でも手続きが煩雑なためプロである行政書士に依頼するのがベストかと思います。

弊所では初回相談無料ですので「許可が取れる見込みはあるか」や「疎明資料のご案内」も個別に判断いたします。
まずはお気軽にご連絡ください。

忠岡行政書士事務所
080-3248-0996 ※不在の場合には折り返しさせていただきます。

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